ピックアップ 「前払金だから源泉徴収は不要」は通用しない?外国法人への使用料送金と源泉所得税の納期限を巡る重要裁決(国税不服審判所令和6年8月6日)【不納付加算税... 記事の紹介 外国法人に対して使用料や役務提供の対価を支払う場合、どの時点で源泉徴収義務が生じるのでしょうか。とくに、契約上の支払期日前に送金した場合... 2026年01月12日