平成27年5月19日第189回国会・参議院財政金融委員会のやりとり

平成27(2015)年5月19日の第189回国会・参議院財政金融委員会において、大久保勉議員は、次のような質問を行いました。

ビットコインは通貨として考えているのか、もし通貨でなかった場合は税務上どうなるのか、また金融機関がビットコインを扱うことができるのか。この点に関して、麻生大臣並びに必要があれば政府参考人に質問したいと思います。」

これに対して、麻生太郎内閣府特命担当大臣(金融)は、次のとおり、答弁しました。

「法定通貨というのは、もう御存じのように、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律がございまして、これによって貨幣及び日本銀行券のみとされておりますので、したがって、お尋ねのようなビットコインは法定通貨ではありません。これははっきりいたしております。

 これを前提に、課税上の取扱いについて一般論として申し上げさせていただければ、ビットコインの譲渡というものは、これは消費税法上の資産の譲渡等に該当するということになろうと思いますので、消費税の課税の対象となります。また、ビットコインの譲渡により、キャピタルゲイン、いわゆる譲渡利益が出た場合は、当然のこととして所得税又は法人税課税の対象となります

 いずれにいたしましても、国税当局におきましては、これは個々の具体的な事実関係に基づいて判断することとなっておりまして、これは意見の大勢がまだまだ確定するところまで至っているとは申し上げられませんけれども、いろんな意味で、今まだ情報収集等々にこれはかなり追われている、潰れたりしているところもありますし、極めて難しいところかなと思っております。」

上記の麻生大臣の答弁は、基本的には、当局が用意したものでしょう。

それでは、当局はどのような資料を用意していたのでしょうか。以下では、当局が、大久保議員の質問に対して用意していた税金に関する答弁の内容を確認していきます。

この続きをみるには(実質的な文字数は多くありません)