令和6年9月18日に国税庁で開催された「全国国税局税理士監理官会議資料」の紹介です。

税理士行政と関係性が強いものをここでアップしました。残りは、ダウンロード資料からご確認ください。

税理士法違反行為への対応

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としている。
このような税理士の使命に鑑みれば、税理士の業務執行は、納税者のみならず、税務行政に対しても大きな影響を与えるものであり、その執行に当たり秩序の保持が強く要請され、それを国税当局が指導監督という形で的確に担保していくことが重要である。
税理士が、納税者の納税義務の適正な実現を妨げる行為を行うことは、税理士法に定める税理士の使命や信用失墜行為の禁止規定に照らし問題のある行為であり、このような税理士に対しては、国税当局として対策を講じて抑止していく必要があることから、そのための方策等について、意見交換を行う。

税理士等情報せん管理システム


税理士等の指導監督等に活用している「税理士等情報せん」について、現在、全国統一的な管理システムの開発を進めている。
そこで、各局における情報せんの管理方法の現状や、すでに保有している情報を管理システムに移行するに当たっての懸念点について、意見交換を行う。

税理士法第52 条違反の確認行為


いわゆる「にせ税理士」であるか否かの確認は、財務省設置法第19 条に基づき、対象者の協力を得て実施している。一方、令和5年度税理士法改正により、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度が創設されるとともに、その税務相談を行った者に対する調査権限等が整備され、令和6年4月から施行されている。

書面添付制度の普及・定着に向けた取組

書面添付制度については、税務執行の円滑化及び納税者全体の適正申告に寄与することから、その適正な運用に努めるとともに、本制度の一層の普及・定着を図る必要があるとの問題意識の下、課税部においては、引き続き、意見聴取の積極的な実施や実務者レベルの協議会等を積極的に開催することとし、このような取組を通じて、当該制度に対する職員の知識・理解を一層深めていくことにも配意することとしている。

1 添付書面の積極的な活用

添付書面を申告審理や準備調査等に活用するとともに、添付書面の記載内容に関して積極的に意見聴取を実施する。なお、意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、原則として「意見聴取結果についてのお知らせ」を送付するなど、本制度の適正な運用に努める。

2 実務者レベルの協議会の積極的な実施等

書面添付制度の普及・定着に向けた当局と税理士双方の理解を更に深めるため、引き続き、局署単位で当局と税理士会との実務者レベルの協議会を積極的に開催し、添付割合の向上や記載内容の充実に向けた具体的な協議を実施するほか、書面添付制度に関する税理士会主催研修への講師派遣依頼があった場合には、積極的かつ適切に対応する。なお、税理士会側から協議会の開催要望がない場合であっても、当局から開催を打診するなど積極的な実施に配意する。

参考資料(ダウンロード可)

令和6年9月18日開催全国国税局税理士監理官会議資料.pdf