この記事では、国税庁個人課税課「加算税賦課決定に係る理由附記の文例集(情報)」(個人課税課情報第2号、令和6年3月26 日)をご紹介します。
国税庁の「加算税賦課決定に係る理由附記の文例集(情報)」を情報公開手続により入手したのでご紹介します。税務調査で加算税の処分通知を受けた方は、この文例集を参考に「処分理由が十分に記載されているか」を確認することが重要です。不十分な理由付記は、裁判所や国税不服審判所で処分取消につながる可能性があります。
理由付記制度
税務調査で加算税の賦課決定処分を受けて処分通知書を受領した方は、この文例集を参考にして、理由が十分に記載されているのかどうかを確認してみてください。記載理由が不十分な場合には処分が取り消しとなる可能性があります。
理由付記の十分性について、詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
平成23年(2011年)の税制改正で、国税庁などの税務当局は、納税者に不利な課税処分や申請を認めない処分をする場合、その通知書に「なぜその処分をしたのか」という処分の理由を書かなければならないことになりました。
この仕組みを「理由付記制度」といいます。
青色申告に係る更正処分については元々理由付記が義務付けられていましたが、この改正で、加算税や白色申告に係る更正処分など広く一般に理由付記が義務付けられたことになります。
重要な点は、処分そのものに間違いがなくても、理由が書かれていなかったり、書かれていても内容が不十分だと、裁判所や国税不服審判所でその処分が取り消される可能性があることです。
しかし、現場の税務職員は必ずしも法律に精通しているわけではありません。
- 法律的な文章を書く訓練を受けていない職員も多い
- 法的思考に慣れていないため、論理的に理由を記載することが難しい
そのため、形式的に「理由」を書いてあっても、裁判所等が見ると不十分とされるケースも出てきます。
このような状況も踏まえて、国税庁は、「加算税賦課決定に係る理由附記の文例集(情報)」(個人課税課情報第2号)を作成し、各局・各税務署に情報提供しています。
その冒頭では、次のように記載されています。
「所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)」及び「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)」により、国税通則法が改正され、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税に係る加算税制度の見直しが行われたことから、加算税の賦課決定に係る理由附記の文例について整理等を行い、別添のとおり「加算税賦課決定に係る理由附記の文例集」を作成したので、執務の参考とされたい。
以下、文例集が掲載している目次と文例です。
目 次
I 所得税及び復興特別所得税に係る加算税の理由附記文例 4
1 過少申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合) 4
2 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合) 5
3 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合) 6
4 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合) 7
5 無申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合) 8
6 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合) 9
7 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合) 10
8 無申告加算税(過去5年以内に無申告加算税が賦課されている場合) 11
9 無申告加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合) 12
10 無申告加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について特定無申告加算税等 が課されるべきと認められる場合) 13
11 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合において、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合) 15
12 重加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について重加算税(無申告加算税に代えて課されるもの)が課されている場合) 16
13 重加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合) 17
14 無申告加算税及び重加算税(無申告加算税及び重加算税が課される場合で、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合) 18
II 消費税及び地方消費税に係る加算税の理由附記文例 19
1 過少申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合) 19
2 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合) 20
3 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合) 21
4 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合) 22
5 無申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合) 23
6 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合) 24
7 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合) 25
8 無申告加算税(過去5年以内に無申告加算税が賦課されている場合) 26
9 無申告加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合) 27
10 無申告加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合) 28
11 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合において、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合) 30
12 重加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について重加算税(無申告加算税に代えて課されるもの)が課されている場合) 31
13 重加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合) 32
14 無申告加算税及び重加算税(無申告加算税及び重加算税が課される場合で、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合) 33
Ⅰ 所得税及び復興特別所得税に係る加算税の理由附記文例
1 過少申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、××税務署の当該職員が、令和×年××月××日から令和×年××月××日までの間×回にわたり、あなたの自宅に臨場し、あなたの売上げに関する調査に必要な当年分の帳簿の提示又は提出をあなたに求めましたが、あなたは当該職員に当該帳簿の提示又は提出をしませんでしたので、上記の過少申告加算税の額は、国税通則法第65条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
2 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められるた め、上記の過少申告加算税の額は、同条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第 4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
3 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の3分の2に満たないと認められるた め、上記の過少申告加算税の額は、同条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第 4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
4 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが提出した当該確定申告書により納付すべき税額は300万円を超えており、また、当該確定申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その確定申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについてあなたの責めに帰すべき事由がないと認められるものはありませんので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第3項の規定により計算した金額としています。
以下余白
5 無申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、××税務署の当該職員が、令和×年××月××日から令和×年××月××日までの間×回にわたり、あなたの自宅に臨場し、あなたの売上げに関する調査に必要な当年分の帳簿の提示又は提出をあなたに求めましたが、あなたは当該職員に当該帳簿の提示又は提出をしませんでしたので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
6 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められるた め、上記の無申告加算税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
7 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の3分の2に満たないと認められるた め、上記の無申告加算税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
8 無申告加算税(過去5年以内に無申告加算税が賦課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたは、令和×年××月××日付で所得税及び復興特別所得税について無申告加算税を賦課決定されており、当該確定申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、所得税及び復興特別所得税について、無申告加算税を課されたことがあると認められますので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
9 無申告加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
次の1及び2のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
2 あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
10 無申告加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
次の1及び2のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきであると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
2 あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
以下余白
注1:前年分及び前々前年分の所得税及び復興特別所得税について修正申告書(当初申告は期限後申告書)が提出されており、無申告加算税が課されるべきであると認められる場合には次のように記載する。
・・・次の1及び2のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきであると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の修正申告書(当初申告は期限後申告書)を提出しており、当該修正申告書は、調査通知前になされたものではなく、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはないこと。
2 あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の修正申告書(当初申告は期限後申告書)を提出しており、当該修正申告書は、調査通知前になされたものではなく、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはないこと。
注2:例えば、前年分の所得税及び復興特別所得税については無申告加算税が既に課されており、前々年分の所得税及び復興特別所得税については無申告加算税が課されるべきと認められるような場合には文例を組み合わせて、次のように記載する。
・・・次の1のことから、あなたの当年分の前年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあ り、また、次の2のことから、あなたの当年分の前々年分の所得税及び復興特別所得税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められます。
1 あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
2 あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
注3:前年分又は前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第68条第2項の規定に基づき重加算税が課されるべきと認められる場合であっても、これらの年分に係る
隠蔽又は仮装の具体的事実を記載することは要しない。
11 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合において、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第6 6条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記1ないし3のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第3項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額及び同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 あなたが提出した当該確定申告書により納付すべき税額は300万円を超えており、また、当該確定申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その確定申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについてあなたの責めに帰すべき事由がないと認められるものはありません。
2 あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録 は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められます。
3 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
12 重加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について重加算税(無申告加算税に代えて課されるもの)が課されている場合)
下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第68条の規定により計算した重加算税
××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記2のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当年分の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について国税通則法第68条第2項の規定により重加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について国税通則法第68条第2項の規定により重加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
13 重加算税(前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合)
下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円に、国税通則法第68条の規定により計算した重加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記2のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当年分の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきと認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
⑵ あなたは令和×年××月××日に令和×年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
以下余白
14 無申告加算税及び重加算税(無申告加算税及び重加算税が課される場合で、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円のうち×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
また、下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、当該事実に基づき納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額×××,×××円については、国税通則法第68条の規定により計算した重加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
また、下記2及び3のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額及び同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
おって、下記3のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当年分の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当年分の国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録 は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められます。
3 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当年分の前年分及び前々年分の所得税及び復興特別所得税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で令和×年分所得税及び復興特別所得税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
Ⅱ 消費税及び地方消費税に係る加算税の理由附記文例
1 過少申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、××税務署の当該職員が、令和×年××月××日から令和×年××月××日までの間
×回にわたり、あなたの自宅に臨場し、あなたの売上げに関する調査に必要な当課税期間に係る帳簿の提示又は提出をあなたに求めましたが、あなたは当該職員に当該帳簿の提示又は提出をしませんでしたので、上記の過少申告加算税の額は、国税通則法第65条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
2 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められるため、上記の過少申告加算税の額は、同条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
3 過少申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の修正申告書(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該修正申告書は、調査の結果に基づくものであるため、更正を予知しない修正申告書には該当せず、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の3分の2に満たないと認められるため、上記の過少申告加算税の額は、同条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
4 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが提出した当該確定申告書により納付すべき税額は300万円を超えており、また、当該確定申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その確定申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについてあなたの責めに帰すべき事由がないと認められるものはありませんので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第3項の規定により計算した金額としています。
以下余白
5 無申告加算税(帳簿を提示等しなかった場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、××税務署の当該職員が、令和×年××月××日から令和×年××月××日までの間×回にわたり、あなたの自宅に臨場し、あなたの売上げに関する調査に必要な当課税期間に係る帳簿の提示又は提出をあなたに求めましたが、あなたは当該職員に当該帳簿の提示又は提出をしませんでしたので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
6 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が著しく不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められるため、上記の無申告加算税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
7 無申告加算税(帳簿への記載又は記録が不十分である場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の3分の2に満たないと認められるため、上記の無申告加算税の額は、同法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
8 無申告加算税(過去5年以内に無申告加算税が賦課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、あなたは、令和×年××月××日付で消費税及び地方消費税について無申告加算税を賦課決定されており、当該確定申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、消費税及び地方消費税について、無申告加算税を課されたことがあると認められますので、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額 に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
以下余白
9 無申告加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
次の1及び2のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
2 あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
10 無申告加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
次の1及び2のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきであると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月×
×日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
2 あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月×
×日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
以下余白
注1:前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について修正申告書(当初申告は期限後申告書)が提出されており、無申告加算税が課されるべきであると認められる場合には次のように記載する。
・・・次の1及び2のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきであると認められます。
1 あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の修正申告書(当初申告は期限後申告書)を提出しており、当該修正申告書は、調査通知前になされたものではなく、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはないこと。
2 あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の修正申告書(当初申告は期限後申告書)を提出しており、当該修正申告書は、調査通知前になされたものではなく、また、当該修正申告書の提出に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その修正申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはない
こと。
注2:例えば、前年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税については無申告加算税が既に課されており、前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税については無申告加算税が課されるべきと認められるような場合には文例を組み合わせて、次のように記載す る。
・・・次の1のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあり、また、次の2のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められます。
1 あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。 2 あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和
×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
注3:前年又は前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第6 8条第2項の規定に基づき重加算税が課されるべきと認められる場合であっても、これらの
課税期間に係る隠蔽又は仮装の具体的事実を記載することは要しない。
11 無申告加算税(納付すべき税額が300万円を超えている場合において、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記1ないし3のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第3項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額及び同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 あなたが提出した当該確定申告書により納付すべき税額は300万円を超えており、また、当該確定申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに、その確定申告前の税額の計算の基礎とされなかったことについてあなたの責めに帰すべき事由がないと認められるものはありません。
2 あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められます。
3 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
12 重加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について重加算税(無申告加算税に代えて課されるもの)が課されている場合)
下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額××,×××円に、国税通則法第68条の規定により計算した重加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記2のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当課税期間の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について国税通則法第68条第2項の規定により重加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について国税通則法第68条第2項の規定により重加算税の賦課決定をされていること。
以下余白
13 重加算税(前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について特定無申告加算税等が課されるべきと認められる場合)
下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額××,×××円に、国税通則法第68条の規定により計算した重加算税
××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
おって、下記2のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当課税期間の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されるべきと認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
⑵ あなたは令和×年××月××日に自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税の確定申告書を提出しており、法定申告期限である令和×年××月××日までに提出されていなかったことについて正当な理由は認められず、また、当該確定申告書の提出は、調査通知前になされたものではないこと。
以下余白
14 無申告加算税及び重加算税(無申告加算税及び重加算税が課される場合で、帳簿への記載又は記録が著しく不十分であり、かつ、前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について無申告加算税が課されている場合)
あなたが令和×年××月××日に提出した当課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告書により納付すべきこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円のうち×××,×××円に、国税通則法第66条の規定により計算した無申告加算税××,×××円を賦課決定します。また、下記1のとおり隠蔽又は仮装の事実が認められましたので、当該事実に基づき納付すべ きこととなる消費税及び地方消費税の額×××,×××円については、国税通則法第68条の規
定により計算した重加算税××,×××円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した当該確定申告書は、調査の結果に基づくものであるため、決定を予知しない期限後申告書には該当せず、また、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められません。
また、下記2及び3のことから、上記の無申告加算税の額は、国税通則法第66条第1項及び第2項の規定により計算した金額に、同条第5項の規定により計算した金額及び同条第6項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
おって、下記3のことから、上記の重加算税の額は、国税通則法第68条第2項の規定により計算した金額に、同条第4項の規定により計算した金額を加算した金額としています。
記
1 【当課税期間の隠蔽又は仮装の具体的事実を記載する。】
2 あなたが令和×年××月××日に××税務署の当該職員に提示又は提出したあなたの当課税期間に係る国税通則法第65条第4項に規定する帳簿におけるあなたの売上げの金額の記載又は記録は、当該帳簿に記載し、又は記録すべき売上げの金額の2分の1に満たないと認められます。
3 次の⑴及び⑵のことから、あなたの当課税期間の初日の属する年の前年及び前々年に課税期間が開始した消費税及び地方消費税について国税通則法第66条第6項第2号に規定する特定無申告加算税等が課されたことがあると認められます。
⑴ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
⑵ あなたは令和×年××月××日付で自令和×年××月××日至令和×年××月××日課税期間分消費税及び地方消費税について無申告加算税の賦課決定をされていること。
以下余白