令和6年5月9日の国税庁の資産課税課情報第7号・資産評価企画官情報第1号「理由附記文例集(資産課税版)」の紹介です。税務職員が資産税関係の課税処分を行う際の理由付記の文例です。
例:
○ 過少申告加算税
【調査通知後に更正を予知せず修正申告書が提出された場合】(相続税)
あなたが令和○年○月○日に提出した令和×年×月×日相続開始の被相続人○○○○に係る相続税の修正申告書(当初申告は期限内申告)により納付すべきこととなる相続税額3,000,000円に、国税通則法第65条第1項の規定に基づき計算した過少申告加算税150,000円を賦課決定します。
なお、あなたが提出した上記の修正申告書は、更正があるべきことを予知してされたもの及び調査通知前にされたものではなく、また、当該修正申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。
以下余白
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