令和7年2月21日付の国税庁資産課税課情報第1 号「会計検査院の令和5年度決算検査報告における資産税関係の指摘事項について(情報)」の紹介です。
1 資産税関係の指摘事項
(1) 件数及び指摘金額(別紙1)
イ相続税関係
件数: 25件(前年度2件) 金額: 44,201千円(前年度3,197千円)
ロ贈与税関係
件数: 0件(前年度1件) 金額: 0千円(前年度962千円)
ハ譲渡所得関係
件数: 11件(前年度6件) 金額: 14,414千円(前年度14,339千円)
(2) 主な指摘事項(別紙2、3)
イ 相続税関係
相続税額の2割加算漏れ、法定相続分の誤り、法定相続人の誤り、未成年者控除の適用誤り
ロ 譲渡所得関係
措置法35条1項の適用誤り、措置法35条3項の適用誤り、措置法39条の適用誤り、取得費の計算誤り、長期・短期区分の誤り
(3) 発生原因別件数(別紙4)
指摘事項の発生原因別件数の内訳は、全て「納税者の申告誤りを見過ごしたもの」となっている。
2 再発防止のための措置
再発防止の観点から、例えば、次に掲げる措置等を講じる。
(1) 職員研修の充実
職員に対し、今回の指摘事項及び指摘を受けるに至った理由について周知するとともに、特に各種特例の適用要件に関しては、研修資料等に織り込むことにより注意喚起を行う。
また、部内資料等を十分に検討していれば、徴収不足とならなかったと想定される事案も見受けられたため、統括官等は申告審理や調査の際にも部下職員等を指導する。
(2) 的確な申告審理の実施
申告審理に当たっては、別紙3の指摘事項及び過去の指摘事項について特に留意する。
(3) 納税者等に対する説明
納税者及び税理士に対する各種説明会、申告相談等において、税法の一般的な説明のほか、特に誤りの多い事項、各種の特例の適用要件等についても併せて説明するなど、申告誤りの未然防止に努める。







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