本件では、カジノ行為の一種であるバカラにより得た所得に関して、カジノチップの経済的価値は収入に該当するか、収入金額として計上すべき時期はいつか、予想が外れたゲームに賭けたチップは一時所得に係る「その収入を得るために支出した金額」に該当して控除できるかなどが争われました。

暗号資産の課税関係を検討する際にも有益な事例です。

詳細は以下の記事を参照。