以下は、照会者が、暗号資産の発行及び発行した暗号資産により決済を行う取引に係る税務上の取扱いについて照会したものの、結局は、本照会を取り下げる旨の申出がなされた案件の決裁資料です。
自己発行暗号資産の法人税の取扱いは実務的にも関心が高い論点であるところ、照会が取り下げられたことは残念です。。
以下は、照会資料からの抜粋です。「???」は情報公開請求で入手した資料の黒塗り部分です。
照会者は、???という暗号資産( 以下「???」という。) を自己発行???し、当該???について、以下の取引を行った。
このとき、照会者の課税関係としてそれぞれ以下のとおりと解して差し支えないか。
1 ???の自己発行時点では、法人税及び消費税は課税されない。
2 ??? の一部???について、いわゆる???暗号資産の交換業者である???を通じて投資家に販売し、???の資金調達を行ったが、法人税法上その販売に係る収益は益金の額に、消費税法上その販売は非課税取引に該当する。 ???
3 次に掲げる場合には、税務処理は不要である。
(1) 照会者が自己保有する???の一部を信託財産として拠出する場合
(2) 照会者が自己保有する???の一部を???に保管する場合
(3) 照会者が自己保有する???の一部を照会者に配付する場合
(4) 照会者が自己保有する 照会者が自己保有する???の一部を???に保管する場合の一部をクロスチェーン用アドレスに異動する場合
(5) 照会者が自己保有する???の一部を???( ※ ) に貸し出す場合
(6) 照会者が自己保有する???一部をテスト用ウォレットに保管する場合
※ ???
4 照会者が自己保有する???の一部を???及び???に配付する場合には、法人税法上は益金の額及び損金の額をその配付の時の???の時価で認識する一方、消費税法上は課税の対象とならない。
5 照会者が自己保有す???の一部を費用の対価として支払う場合には、法人税法上は益金の額
及び損金の額をその支払に係る契約時の時価で認識する一方、消費税法上は課税の対象とならない。
6 照会者が自己保有する???の一部で照会者の株式を取得する場合には、法人税法上は益金の額
及び有価証券をその取得に係る契約時の時価で認識する一方、消費税法上は課税の対象とならな
い。
7 照会者が期末に自己保有する???については、法人税法上時価評価は不要であり、消費税法上
は課税の対象とならない。
照会者に対し、上記【照会要旨】7の照会者が期末に自己保有する???に係る法人税法上の時価評価について、???旨伝えたところ、照会者から???に取下書が提出されたため、本照会の審理を終了する。