📋 この記事でわかること

  • ✔ 暗号資産をロックした場合でも期末時価評価課税が回避できるかどうかの考え方
  • ✔ 暗号資産の期末時価評価課税の仕組みとロック(ステーキング等)との関係
  • ✔ 損益計上が必要になるケースとその根拠法令・通達の解説
  • ✔ 暗号資産保有法人が期末時価評価に対応するための実務上の留意点

 
譲渡制限措置等の要件を満たした他社発行の暗号資産を期末時価評価課税の対象から除外することとした令和6年度税制改正を受けて、暗号資産交換業者は、顧客の暗号資産をロックして、期末時価評価税の対象外とするサービスを提供しています。

しかし、法人がこの暗号資産ロックサービスを利用する際、その時点において、ロックする暗号資産の時価評価損益を課税所得計算に含めなければならないことが認知されていないようです。

このような計算が求められるのは、「暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡」の適用があるからです。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

「✅暗号資産をロックしたら時価評価課税は回避できる?実は損益計上が必要です」