弊所が、日本の居住者の方から委任を受けて、国税庁に照会していた「米国ビットコインETFを譲渡した場合の所得は分離課税になるか」という案件について、2024年12月5日に、(国税局を経由して)国税庁から、「分離課税の対象となる」という口頭回答をいただきました(文書回答の要件を満たさないものの、口頭回答をしていただいたものです)。

日本に住んでいる個人の方が、米国のビットコインETFを購入し、売却した場合の所得が分離課税の対象として認められる場合には、国内でビットコインを購入する場合と比較して納税者に有利となりますし、現物の暗号資産に投資した場合との中立性や公平性も問題になります。日本における暗号資産の分離課税の議論にも影響があるかもしれません。

口頭回答の要旨はこちらの記事をご覧ください。

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