人格のない社団等(権利能力なき社団)が行うJ-クレジットの販売は、法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか?
Jークレジット制度とは、省エネルギー磯器の導入や森体経営などの取り組みによる、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。認証されたJークレジットは購入することができ、低炭素社会実行針画の目標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用されます。また、Jークレジットの売買代金はJークレジット創出者に還元されます。
名古屋国税局は、結論として、人格のない社団等が行う「通常物品といわないもの」の販売行為で、継続して事業場を設けて行われるものと認められるため、原則として、法人税法上の収益事業である物品販売業に該当すると解するのが相当である、と判断しています。
特に、
- J-クレジットが「通常物品といえないもの」である点
- それでもなお物品販売業に該当するとされた法的構成
- 「継続して事業場を設けて行われる行為」の判断枠組み
- 非営利性・公益性が直ちに非課税につながらない点
といった論点は、
今後のカーボンクレジット取引と税務の交錯領域を考えるうえで重要な示唆を与えます。
人格のない社団等の課税関係や、
環境価値取引と法人税法の関係に関心のある方にとって、
実務的・理論的の双方から参考となる事例です。
詳細は、ダウンロード資料をご確認ください。
