📋 この記事でわかること

  • ✔ 相続人でない親族が使用貸借で借りた土地上の建物を第三者に賃貸している場合の相続税評価の考え方
  • ✔ 貸家建付地として財産評価できるかどうかの判断基準(名古屋国税局の文書照会事案)
  • ✔ 使用貸借と賃貸借の違いが相続税評価に与える影響
  • ✔ 実務での財産評価における留意点と適用事例
名古屋国税局の文書照会事案です。

実際には文書回答はなされていませんが、相続人でない親族が被相続人より使用貸借で借り受けた士地の上に建築した建物を第三者に賃貸している場合に、相続人が取得した当該土地を、貸家建付地として財産評価することの可否について、名古屋国税局審理課が検討しています。

検討の詳細はダウンロード資料をご確認ください。

ダウンロード資料

相続人でない親族が被相続人より使用貸借で借り受けた士地の上に建築した建物を第三者に賃貸している場合に、相続人が取得した当該土地について:貸家建付地として評価することの可否