事前照会に対する文書回答手続を中心に、関東信越国税局審理課「事務処理要領」各種照会事案等の事務処理抜粋をアップします。

(ロ)審理担当者は、照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内(補足資料の提出等を要する場合には、その提出等に要した期間を除く。) に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、照会者に口頭で示すこととする。
(ハ) 文書回答が行われる前に照会者に係る取引等の申告期限等が到来した場合には、文書回答は行わず、申告審理又は調査審理において処理することに留意する。

(3) 標準処理期間
イ 3か月以内処理
文書回答は、照会文書が受付窓口に到達した日から原則として3か月以内の極力早期に行うよう努める。ただし、補足資料の提出等を求めた日からその提出等がなされた日までの期間は、当該3か月の期間に算入しないこととし、照会者への連絡状況等を「文書回答等を行う事前照会の事績整理票付表」(別紙4-2)及び経過管理表(文書回答)の次葉に随時記載する。


ロ審理の充実
特に次に掲げるような場合には、3か月以内処理に拘泥せず、十分な審理を行った上で回答することに留意する。審理に必要な期間が3か月を超えることが見込まれる場合には、照会者に対し審理の進行状況及び回答見込時期を連絡するなど配意するとともに、できる限り速やかな回答に努める。
① 複雑な経済取引等に係る照会で審理に時間を要する場合
② 他省庁等との協議等を要するなど、審理に時間を要する場合
③ 審理担当者の事務処理能力を超える多数の照会があったことにより、業務に著しい支障が生じるおそれがある場合