官 総 6- 106
課 総 2- 13
課 個 4- 30
課 資 1- 5
課 法 1- 21
課 酒 1- 31
課 評 1- 9
課 消 1- 22
課 審 1- 25
徴 管 1- 17
徴 徴 1- 22
査 調 1- 8
査 察 1- 11
平成14 年 6月 28 日
(改正) 平成16 年 10 月 1日
(改正) 平成24 年 7月 9日
(改正) 平成26 年 6月 26 日
(改正) 平成27 年 6月 29 日
(改正) 平成28 年 6月 16 日
(改正) 平成29 年 6月 27 日
(改正) 令和6年 3月 25 日
国税局長
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領」の制定について(事務運営指針)
標題のことについては、別紙のとおり定めたから、平成14 年7 月10 日以降、これにより適切に処理されたい。
(趣旨)
税理士業務の適正な運営の確保を図る観点から、税理士等の指導・監督等に資するため、関係各部課及び税務署から税理士監理官への税理士法違反行為に関する情報提供の手続等について所要の整備を図るものである。
別紙 「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領」
1 目的
税理士業務の適正な運営を確保するため、税理士(税理士法第48 条第1項の税理士であった者を含む。)、税理士法人、通知弁護士及び通知弁護士法人等(以下「税理士等」という。)に対する指導・監督並びに税理士等でない者で税理士法第2条第1項に規定する業務(税務代理、税務書類の作成及び税務相談をいい、以下「税理士業務」という。)を行っているものに対する指導等を的確に行う必要があり、そのためには、①税理士等による税理士法違反行為(故意による不真正税務書類の作成や税理士法に規定する各種義務違反行為など税理士法第45 条、第46 条及び第48 条の20 に規定する懲戒処分の対象となる行為をいう。)及び②税理士等でない者による税務書類の作成などの税理士法違反行為(以下①及び②を総称して「税理士法違反行為」という。)に関する情報(後記2)の収集が不可欠である。
このため、税理士法違反行為に関する情報を把握した場合における、国税局(沖縄国税事務所を含む。)関係各部課(以下「局関係各部課」という。)及び税務署から税理士監理官(沖縄国税事務所にあっては、税理士事務担当課長補佐をいう。以下同じ。)への情報提供の手続等について定めるものである。
(注)1. 通知弁護士とは、税理士法第51 条第1項の規定により税理士業務を行っている弁護士をいう。
2.通知弁護士法人等とは、税理士法第51 条第3項の規定により税理士業務を行っている弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。
2 情報提供の対象となる情報
情報提供の対象となる情報は、別表(税理士等に課せられている義務等)を参考にしつつ、局関係各部課及び税務署における調査若しくは滞納整理、電話、投書又は風聞等により把握した税理士法違反行為に該当するおそれのある行為又は事実に関する情報とする。
特に、次のような行為等に関する情報が、情報提供の対象であることに留意し、情報提供すべきか否か疑義が生じた場合には、局においては税理士監理官、署においては税理士事務担当者に相談する。
※ 税理士法違反行為の具体事例等については、「税理士制度のQ&A(税理士法違反行為関係)」を参照すること。
http://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/index.htm#a-06
⑴ 税理士等の場合
① 不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為を行った
② 故意又は相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理又は税務書類の作成を行った(注1)「故意」とは、真実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいい、「相当の注意を怠り」とは、税理士等が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいう。
(注2)税理士等の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)が不正行為を行った場合において、その使用者である税理士等(以下「使用者税理士等」という。)がその不正行為を認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為(税理士法違反行為)を行ったものとして判断する。
(注3)税理士等の使用人等が不正行為を行った場合において、その使用者税理士等がその不正行為を認識していなかったときは、内部規律や内部管理体制の不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、当該使用者税理士等が相当の注意を怠ったことにより不正行為(税理士法違反行為)を行ったものとして判断する。
③ 自己(自己が代表者である法人又は実質的に支配していると認められる法人を含む。次の④において同じ。)の申告に関し、課税調査により重加算税を賦課された
④ 自己の申告に関し、課税調査により申告漏れ(無申告を含む)があった
⑤ 税務代理をする場合において、税務職員の調査を妨げる行為があった
⑥ 税理士業務を行うことのできない者に対して、税理士としての自己の名義を有償又は無償で貸し付けた
⑦ 関与先から委嘱された税理士業務について、その履行を怠った
⑧ 使用人等を税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう監督することを怠った
⑨ 税理士法第33 条の2の書面に虚偽の記載をした(書面に記載された内容の全部又は一部が事実と異なっており、かつ、書面を作成した者がそのことをあらかじめ知っていたと認められる場合をいう。)
⑩ 納税に関する詐欺、業務上横領といった税理士に対する社会的信頼を損なう行為を行った
⑪ 税務職員に対し、「守秘義務違反の行為」又は「倫理法令により禁止されている行為」を行わせようとするなど、税理士業務に関する贈賄行為を行うおそれがあると認められた
⑫ 納税者に関する情報の漏えいが認められた
⑬ 税理士事務所を2箇所以上設けていた
⑭ 税理士法第41 条に定める帳簿(業務処理簿)を作成していなかった
⑮ 離職した税務職員等で、その離職前1年内の自らの職の所掌にあった事案について税理士業務を行っていると認められた
⑵ 税理士等でない者の場合
① 会計法人や経営コンサルタント業等を営む事業者やその従業員などが、税理士業務を行った
② 法人の監査役や経理担当者と称して、あたかも雇用等の関係があるように装い、税務調査に立ち会った(数社の法人の監査役や経理担当者等として税理士業務を行っている場合も含む。)
③ 税理士又は税理士法人に類似する名称を使用した
④ セミナーの開催やSNS等での繰返しの発信などにより、脱税方法等を広く知らしめた
3 情報提供方法
情報提供は、次に掲げる方法により行う。
⑴ 局関係各部課
局関係各部課の調査担当者等は、「2 情報提供の対象となる情報」に該当する情報を把握した場合は、様式1「税理士等情報せん(局用)」を作成し、速やかに(情報提供の対象となる情報が上記2⑴①から⑤までに関するものである場合には、遅くとも調査結果の説明前に確実に)税理士監理官に提出する。
なお、上記情報に係る参考資料や証拠資料等がある場合には、資料保全等の観点から、可能な限り収集時にその写しを作成し、税理士等情報せんに添付して税理士監理官へ提出することに留意する。
また、上記2 「税理士等でない者の場合」において、上記2 ④のような脱税相談等(上記2⑴①に類する行為をいう。以下同じ。)があると想定されるときは、その想定される脱税相談等の内容を税理士等情報せんに記載する。
⑵ 税務署
税務署の調査担当者等は、「2 情報提供の対象となる情報」に該当する情報を把握した場合は、様式2「税理士等情報せん(署用)」を作成し、速やかに(情報提供の対象となる情報が上記2⑴①から⑤までに関するものである場合には、遅くとも調査結果の説明前に確実に)署税理士事務担当者に報告し、報告を受けた当該税理士事務担当者は、当該税理士等情報せんを速やかに税理士監理官に提出する。
なお、上記情報に係る参考資料や証拠資料等がある場合には、資料保全等の観点から、可能な限り収集時にその写しを作成し、税理士等情報せんに添付して税理士監理官へ提出することに留意する。
また、上記2 「税理士等でない者の場合」において、上記2 ④のような脱税相談等があると想定されるときは、その想定される脱税相談等の内容を税理士等情報せんに記載する。
別表(税理士等に課せられている義務等)







参考資料(ダウンロード可)