改正時
出典:国税庁ホームページ
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)
課総4-28
課個8-56
課資6-148
課法8-28
課酒1-96
課消5-38
課審1-36
官税1-111
査調2-40
令和5年11月29日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)
平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後、これによられたい。
なお、第2章の4(5)の改正は、令和6年4月1日以後適用する。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等により、国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。
パブリックコメント時
「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について
| カテゴリー | 国税 |
|---|---|
| 案件番号 | 410050074 |
| 定めようとする命令などの題名 | 「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和5年11月29日付課総4-25ほか6課共同) |
| 根拠法令条項 | 国税通則法(昭和37年法律第66号)第15条第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2023年12月7日 |
|---|---|
| 命令等の公布日 | 2023年12月7日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 税制改正に係る法令解釈通達の改正であり、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を実施しておりません。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
|---|---|
| その他 | 改正の概要 PDF |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国税庁 課税部 課税総括課 |
出典:e-gov.ホームページ
国税庁決裁時(ダウンロード資料)
国税庁の決裁資料は以下のダウンロード資料を参照してください。
令和5年11月29日「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正
税務調査通達の改正と実務への影響
令和5年11月29日付の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)の一部改正は、令和6年1月1日以後の税務調査手続に適用されます。国税通則法第7章の2に関する通達改正は、税務調査における手続・権限・納税者の権利に直接関わるものであり、適切な税務対応のために内容を把握しておくことが重要です。税務調査対応・修正申告・確定申告についてお悩みの方は、専門税理士にご相談ください。
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よくある質問(税務調査の手続・通達・調査対応)
Q1. 「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」とはどのような通達ですか?
国税通則法第7章の2(国税の調査)の規定に基づき、税務職員が税務調査を行う際の基本的な考え方・手続・具体的な運用方法を定めた事務運営指針です。調査の事前通知・調査の終了手続・納税者の権利など、税務調査全般の手続を規律しています。
Q2. 令和5年の通達改正で何が変わりましたか?
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等による国税通則法の改正に伴い、所要の整備が行われました。主な改正は令和6年1月1日以後に適用され、一部(第2章の4(5)の改正)は令和6年4月1日以後に適用されます。
Q3. 税務調査の事前通知はどのような形で行われますか?
原則として、税務署から電話または書面で調査の日時・場所・目的・調査対象税目・調査対象期間等が事前に通知されます(国税通則法74条の9)。ただし、事前通知をすることにより調査の目的が達成できなくなる場合は、事前通知なしに調査が行われることがあります。
Q4. 税務調査で修正申告を求められた場合、応じなければなりませんか?
修正申告はあくまで納税者の自発的な意思に基づくものであり、調査官の求めに応じる義務はありません。ただし、修正申告に応じない場合は税務署が更正処分を行う可能性があります。修正申告を行うか否かは、専門税理士と相談の上で判断することをお勧めします。
Q5. 税務調査の結果に不服がある場合はどうすればよいですか?
税務署の更正・決定処分等に不服がある場合、再調査の請求(税務署長等に対して処分を知った日の翌日から3か月以内)または審査請求(国税不服審判所に対して)を行うことができます。不服申立てには専門的な知識が必要なため、税理士にご相談ください。
