改正時

出典:国税庁ホームページ

「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)

    課総4-28
    課個8-56
    課資6-148
    課法8-28
    課酒1-96
    課消5-38
    課審1-36
    官税1-111
    査調2-40
    令和5年11月29日

    各国税局長 殿
    沖縄国税事務所長 殿

    国税庁長官

    「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」の一部改正について(事務運営指針)

    平成24年9月12日付課総5-11ほか9課共同「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」(事務運営指針)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後、これによられたい。

    なお、第2章の4(5)の改正は、令和6年4月1日以後適用する。

    (趣旨)
     所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等により、国税通則法(昭和37年法律第66号)等の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

    別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

    パブリックコメント時

    「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)に対する意見公募について

    カテゴリー国税
    案件番号410050074
    定めようとする命令などの題名「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和5年11月29日付課総4-25ほか6課共同)
    根拠法令条項国税通則法(昭和37年法律第66号)第15条第2項
    行政手続法に基づく手続か行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
    結果の公示日2023年12月7日
    命令等の公布日2023年12月7日
    行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由税制改正に係る法令解釈通達の改正であり、行政手続法第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を実施しておりません。
    結果概要
    提出意見
    意見の考慮
    結果・理由等
    その他改正の概要   PDF
    資料の入手方法
    備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    国税庁 課税部 課税総括課

    出典:e-gov.ホームページ

    国税庁決裁時(ダウンロード資料)

    国税庁の決裁資料は以下のダウンロード資料を参照してください。

    令和5年11月29日「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正