判決・裁決【重加算税処分は取消】経過措置の適用を否定|居住用賃貸建物の消費税・請負契約締結時期を巡る国税不服審判所裁決令和6年6月3日(+国税不服審判所裁決令...記事の紹介 居住用賃貸建物に係る仕入税額控除は、令和2年改正により原則として制限されるが、附則44条2項の経過措置により「令和2年3月31日までに締...2026年01月15日