所得税 大阪国税局・口頭回答・仮想通貨交換業者から、流出した仮想通貨の補償として、顧客が同種同額の仮想通貨又は金銭の支払いによる補償を受けた場合の課税関係 本記事の紹介 【仮想通貨の補償は課税対象?】大阪国税局の口頭回答を分析💰仮想通貨交換業者から補償として受け取る「同種の仮想通貨」や「... 2024年12月24日