- 税理士事務所の職員がコロナ感染・後遺症で時短勤務となった場合に、申告期限の延長(通則法第11条)が認められるかどうか
- 「災害その他やむを得ない理由」に該当するための要件と、本件で該当しないとされた具体的な理由
- 「個別職員の体調不良」と「組織全体の業務不能状態」の区別が法的判断に与える影響
- 期限延長申請が認められるために必要な客観的証拠の考え方
- 税理士に申告を委任している納税者が知っておくべき実務上のリスク
税理士事務所のコロナ禍と「やむを得ない理由」の境界線
確定申告の期限延長が認められる「災害その他やむを得ない理由」の解釈について、国税不服審判所(令和6年6月20日裁決)が厳しい判断を示しました。
事案の経緯と争点
請求人は、申告を委任していた税理士事務所の職員が新型コロナに感染し、その後の後遺症による時短勤務で通常の業務体制が維持できなかったとして、期限延長を申請しました。
審判所の判断:延長は認められず
審判所は、以下の点から申請を棄却しました。
- 職員の職場復帰後は、外出自粛要請が出ていなかったこと
- 事務所内で他に感染者がおらず、事務所自体も閉鎖されていなかったこと
結論として、組織全体として業務が不可能な状態とは言えず、通則法第11条の「やむを得ない理由」には該当しないと判断されました。
実務上の教訓
個別の職員の体調不良や時短勤務だけでは、法定期限の延長は認められにくいのが実情です。災害等による特例を適用するには、事務所閉鎖など「客観的な業務不能状態」の立証が求められることを示す重要な事例です。
裁決要旨
国税不服審判所ホームページの裁決要旨
請求人は、確定申告(本件申告)の委任をした税理士の事務所職員(本件職員)が新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から外出自粛の要請を受けたことに加え、本件職員が当該感染症の後遺症の影響で時短勤務を行うことにより同事務所において通常の業務体制を維持できない状況が生じたため、所得税及び復興特別所得税の申告及び納付期限の延長申請をしたのであり、本件申告をその期限までにすることができなかったことは国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第11条《災害等による期限の延長》に規定する災害その他やむを得ない理由に該当する旨主張する。
しかしながら、本件職員は、新型コロナウイルス感染症に感染したことにより医療機関から外出自粛の要請を受けていたものの、職場復帰をした以降は外出自粛の要請を受けていないこと、本件職員が同感染症に感染してから本件申告の期限までの間に同事務所において本件職員以外に同感染症に感染した者がいないこと、同事務所が閉鎖されたなどの事実もなかったことから、請求人は、同条に規定する災害その他やむを得ない理由により確定申告をその期限までにすることができなかったとは認められない。
(令6. 6.20 東裁(所)令5-129)
実務上のポイント
- 「やむを得ない理由」は個別職員の体調不良ではなく、組織全体の業務不能を要する。特定の担当者が感染・療養中であっても、事務所全体として業務継続が可能であれば、通則法第11条の延長事由には該当しない。
- 職場復帰後に外出自粛要請がない場合は、感染・後遺症を理由とした期限延長は認められにくい。
- 事務所の閉鎖・全職員の罹患・行政による業務停止命令等の客観的証拠がなければ、延長申請が棄却されるリスクがある。
- 税理士に申告を委任している場合でも、期限管理は委任者(納税者)の責任。担当者の体調不良を把握したら、早めに代替対応(担当変更・外部委託等)を検討すべきである。
- コロナ禍・感染症関連の延長事由については、審判所が「組織単位での業務不能」という厳格な基準で判断している点に留意が必要。
