以下は、照会者が、暗号資産のステークプール運営により受領するステークプールオペレーター報酬及びステーキングにより受領するステーキング報酬の消費税法上の取扱いについて照会したものの、東京国税局が、照会者に対し、取引内容を説明する資料の提出を求めたところ、個別具体的な資料の提出ができないため、本照会を取り下げる旨の申出がなされた案件の決裁資料です。
暗号資産のステーキングの課税関係は、消費税に限らず、国税庁の見解が明らかではない論点があるため、照会が取り下げられたことは残念ですね。決裁資料を見る限り、東京国税局においても、ほとんど検討せずに、案件が終わってしまったようです。
以下は、照会資料からの抜粋です。「???」は情報公開請求で入手した資料の黒塗り部分です。
照会要旨
照会者は、暗号資産???のステークプールを運営することにより、ステークプールオペレーター報酬を受領するとともに、暗号資産のステーキングによりステーキング報酬(以下、これらの報酬を併せて「本件報酬」という。)を受領している。
本件報酬は、照会者がプロックチェーンネットワークを利用する不特定多数の者に行った役務提供の対価であるものの、その支払は、当該役務提供を受けた者からではなく、プロックチェーンネットワークから行われるものであり、当該ブロックチェーンネットワークに運営者は存在しない。この場合、本件報酬は、照会者が行う役務提供と対応関係がないことから、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象とならないと解して差し支えないか。