当局への照会・事前確認とは、取引を行う前に税務署や国税庁への事前照会(文書回答手続)または税理士によるセカンドオピニオン(専門家意見書)を通じて、課税関係を事前に確定させる手続きです。「税務署に相談したいが代理を頼みたい」「グレーゾーンについて税理士のセカンドオピニオンが欲しい」というニーズに対応します。
取引の税務上の取扱いが不明確な場合、専門家としての意見を提供し(事前確認・意見書作成)、あるいは事前にお墨付きを得るために税務当局への事前照会・確認手続きを代理人として対応します。暗号資産・NFT・これらに限らず新規性・複雑性の高いビジネスや取引の税務リスクを事前に解消。
当局への照会・事前確認とは
新しいビジネスモデルや複雑な取引を行う際、その税務上の取扱いが税法上明確でないケースがあります。このような場合に対応する方法として、大きく2つのアプローチがあります。
① 当局への事前照会(文書回答手続・口頭照会)
税務署や国税庁に対して事前に照会を行い、当局の公式な見解を得る手続きです。一定の要件を満たす場合、国税当局は文書により回答し、その内容は原則として公表されます。回答を得ることで、後から「それは課税対象だった」と指摘されるリスクを公的に排除でき、いわば当局からのお墨付きを得た上で安心してビジネスや取引を進めることができます。
② 事前確認・意見書作成(専門家としての意見提供)
当局への照会手続きを経ずに、税理士・税法研究者としての専門的見地から税務上の取扱いについて口頭または書面でご意見を提供するサービスです。当局への照会手続きには申告期限前であることや一定の要件が必要ですが、こちらは要件にとらわれず柔軟に対応できます。当局の見解という「お墨付き」ではありませんが、専門家意見書は税務リスクの管理や社内稟議・投資判断の根拠として広く活用されています。
| 項目 | ①事前照会(文書回答) | ②セカンドオピニオン(専門家意見書) |
|---|---|---|
| 内容 | 税務当局から公式回答を得る | 税理士が専門見解を提供 |
| 効力 | 実務上の「お墨付き」 | 社内稟議・投資判断の根拠 |
| 申告期限 | 期限前であることが必須 | 期限不問・柔軟に対応可 |
| 公表 | 原則として公表。口頭回答は非公表 | 非公表(機密性が高い) |
| 料金(個人) | 330,000円〜 | 55,000円〜 |
こんなお悩みはありませんか?
- 暗号資産・NFTの新しい取引スキームで、正しい税務処理が分からない
- 新規事業の取引が課税されるかどうか、税法の条文だけでは判断できない
- 税理士に聞いても「グレーゾーン」と言われ、明確な答えが出ない
- 税務調査で後から否認されるリスクを排除してから事業・取引を進めたい
- 税務処理がはっきりしないまま申告したら、後で税務調査が来るのではないかと不安
泉絢也税理士事務所が選ばれる理由
01. 税法の解釈・立案に精通した専門家
税法を研究しつつ、実務においても「逐条解説 法人税法第22条の2」など税法の解釈に関する専門書を執筆し、当局勤務時代には照会事務にも従事。条文の趣旨・立法経緯から正確に解釈し、説得力ある照会文書・意見書を作成します。
02. 暗号資産・NFT税務での実績
「事例でわかる!NFT・暗号資産の税務(第2版)」の著者として、この分野の第一人者。当局がまだ明確な見解を示していない先端的スキームについて、当局への照会実績が豊富。
03. 照会・意見提供から完了まで一貫サポート
照会文書の作成・提出・当局との折衝から、専門家意見書の作成まで一貫して対応。どちらのアプローチが適切かの判断も含め、初回相談から安心してお任せいただけます。
照会・事前確認の取り扱い実績(一例)
これまでに当事務所が対応した照会・事前確認の取り扱いには、以下のようなものがあります。
- 米国のビットコインETFを譲渡した場合は分離課税になるか(所得税)
- ブロックチェーンゲーム開発事業者と国内・海外ユーザーの税金について(所得税・法人税・消費税)
- 暗号資産を詐欺やハッキングで失った場合に雑損控除は適用できるか、必要経費となるか(所得税)
- DAOで事業を行った場合の税金(所得税・法人税・消費税)
サービス内容・料金
事前照会サポート(文書回答手続や個別の口頭照会)
税務当局(税務署・国税庁)への事前照会文書の作成・提出・折衝を行います。
個人の方: 330,000円〜(税込)
法人の方:完全オーダーメイドのため、ヒアリング後に最適なプランをご提案します。
※いずれも案件の複雑さ、企業規模、影響する税額等により変動
事前確認・意見書作成
当局への照会手続きを利用せず、専門家意見書として税務上の取扱いを口頭又は書面で明確化します。
簡易な口頭回答: 55,000円〜110,000円(税込)
書面意見書: 完全オーダーメイドのため、ヒアリング後に最適なプランをご提案します。
※いずれも案件の複雑さ、企業規模、影響する税額等により変動
※※事前照会サポート、事前確認・意見書作成は、いずれも初回相談(30分:オンライン又は対面。メールでも対応)は無料。その後、正式なお見積りを提示いたします。まずは、お気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問(事前照会・文書回答手続)
税務署への事前照会(文書回答手続)とは何ですか?
事前照会とは、納税者が具体的な取引について税務上の取扱いを事前に確認したい場合に、税務当局に文書で回答を求める制度です。一定の要件を満たす場合、国税当局は文書により回答を行い、その内容は(原則として)公表されます。これは、納税者の予測可能性を高め、適正な申告を支援するための「納税者サービス」です。なお、文書回答手続には次の2種類があります。個別文書回答手続(個別具体的な取引に関する照会)と、一般文書回答手続(同業者団体等による共通取引に関する照会)です。
税務署の回答に法的拘束力はありますか?
文書回答は、照会時点の法令に基づき、照会で示された事実関係を前提に国税当局の見解を示すものです。ただし、照会時と実際の事実関係が異なる場合、法令改正があった場合、調査により新たな事実が判明した場合などには、回答と異なる課税処分が行われる可能性があります。したがって、回答自体が法的拘束力を持つものではありません。もっとも、照会内容と完全に同一の事実関係であるにもかかわらず、回答と異なる課税処分が行われた場合には、信義則違反などを主張する根拠となり得ると考えられます。
税務署に照会・相談できる取引の条件は何ですか?
法令や通達で明確な取扱いが示されていないもの、新しい取引やビジネスモデルへの既存規定の適用が不明確なものなどが対象となります。特に暗号資産・NFT・新規性の高い取引やビジネスモデルでのご相談が多く寄せられています。ただし、個々の財産評価額の妥当性判断、過大役員報酬の判定、実地確認や事実認定を要するもの、調査・徴収手続に関するもの、申告期限後の照会などは対象外です。また、承認申請など別途手続が定められているものも文書回答手続の対象外となります。
申告期限を過ぎた後でも税務署に照会・相談できますか?
いいえ。申告期限(または納期限)前の照会であることが要件です。申告期限が経過した場合、文書回答は行われません(口頭回答も含め原則不可)。そのため、事業開始前や申告前の余裕をもったタイミングでのご相談が重要です。
税務署への照会から回答が来るまで、どのくらいかかりますか?
案件の内容や当局の混み具合にもよりますが、一般的に数週間〜数ヶ月程度かかります。事業開始前の余裕を持ったタイミングでのご相談をお勧めします。
公表は必ずされますか?
原則として、照会内容および回答内容は回答後2か月以内に公表されます。ただし、照会者名は原則非公表(本人の申出がない限り)であり、公表内容は照会文書そのままではありません。また、相当の理由がある場合、最長1年間、公表を延期することが可能です。新商品の販売前など、経済的秘密保持の必要がある場合には延期が認められることがあります。
必ず文書回答がもらえますか?
いいえ。受付後、国税局で審査が行われ、要件を満たさない場合には文書回答は行われません。その場合でも、内容によっては口頭回答が行われることがあります。
回答内容に不服がある場合、争えますか?
文書回答手続自体は納税者サービスであり、回答が出ないこと、回答内容、回答時期について、不服申立ての対象とはなりません。
提出書類は返却されますか?
提出した書類・資料は、文書回答の有無にかかわらず返却されません。
税務署への照会を税理士に代理依頼できますか?
はい。事前照会は、税理士法第2条に基づく税理士業務を行うことができる者のみが代理可能です。当事務所では、照会書の作成から当局対応まで一貫してサポートいたします。
税理士のセカンドオピニオン(専門家意見書)とは何ですか?
担当税理士以外の専門家(税理士・税法研究者)が、税務上の取扱いについて独立した見解を提供するサービスです。「担当税理士から「グレーゾーン」と言われた」「別の専門家の意見を聞きたい」という場合に活用できます。当事務所では書面(意見書)または口頭でご提供します。
税務署に相談するのと、税理士に相談するのはどう違いますか?
税務署への相談(事前照会)は公式見解が得られますが、申告期限前であることが必須で時間もかかります。税理士への相談(セカンドオピニオン・意見書)は期限を問わず柔軟に対応でき、機密性も保たれます。両者を組み合わせることで最も確実なリスク管理が可能です。
実務上の重要ポイント(まとめ)
- 申告期限前であることが絶対条件
- 事実関係は具体的かつ網羅的に提示する必要がある
- 最長1年まで文書回答の公表延期可能
- 回答は拘束力を持つものではない
- ただし実務上のリスク管理として極めて有効

