令和5年度税制改正における法人税・期末時価評価課税の改正
令和5年度税制改正のにおける法人税法の改正のうち、暗号資産の期末時価評価課税等に関する変更点は次のとおりです。
期末時価評価の対象外となる「特定自己発行暗号資産」
自己発行し、継続して所有する暗号資産のうち、特定の条件を満たす「特定自己発行暗号資産」については、期末の時価評価対象から除外されました。この暗号資産が対象になるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
イ:移転制限が技術的に設定され、かつ、一定の社内関係者のみがその制限を解除できないこと。
ロ:信託会社を受託者とする信託財産で、受益者が発行法人であること。また、信託契約により資産譲渡や受益権譲渡が制限されていること。
自己発行暗号資産の取得価額の規定
自己発行した暗号資産の取得価額は、発行に要した費用として計上され、帳簿価額の算出は「特定自己発行暗号資産」とそれ以外の暗号資産で区別されます。
帳簿価額の調整
「特定自己発行暗号資産」が対象外になる場合、その時点で帳簿価額を基に譲渡および再取得したものとして扱い、法人の各事業年度の所得計算に反映されます。
暗号資産信用取引の定義
他者からの信用を用いた暗号資産の売買が「暗号資産信用取引」として明確に定義されました。
国税庁は、上記改正に伴い、法人税基本通達において暗号資産に関するいくつかの定めを新設いたしました。
以下では、その通達について、通達制定時における国税庁の決裁資料(記事の最後にある参考資料からダウンロードできます)と国税庁が公開している通達の趣旨説明に基づいて、新設されて暗号資産に関する通達の内容や趣旨等を確認します。通達の趣旨説明は、令和5年6月30日現在の法令に基づいて作成されたものです。