譲渡制限措置等の要件を満たした他社発行の暗号資産を期末時価評価課税の対象から除外することとした令和6年度税制改正を受けて、暗号資産交換業者は、顧客の暗号資産をロックして、期末時価評価税の対象外とするサービスを提供しています。
しかし、法人がこの暗号資産ロックサービスを利用する際、その時点において、ロックする暗号資産の時価評価損益を課税所得計算に含めなければならないことが認知されていないようです。
このような計算が求められるのは、「暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡」の適用があるからです。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。