国税庁「個別情報収集の事務実施要領」を掃載します。税務調査の調査選定において、資料情報が不足している事案について個別に情報収集を行う「個別情報収集」の目的・運営体制・実施手続・調査への繋げ方を定めた事務実施要領です。

以下、国税庁「個別情報収集の事務実施要領」の紹介です。

1 目的

調査の必要性が高いものの資料情報等の不足により調査に至っていない事案については、調査に向けて個別に資料情報の収集・蓄積等を行う必要があり、調査事務を充実させる観点から、原則として、課税総括課等の指示に基づき、資料調査課等から返された事案等の個別管理事案に係る情報収集(以下「個別情報収集」という。)を実施することとし、個別情報収集を適正かつ円滑に実施するために、具体的な実施手続を定めたものである。

2 基本方针

個別情報収集を行う部署(以下「個別情報収集担当」という。)は、資料調査課等から署へ返された事案であって、署調査部門では個別の情報収集及び蓄積等が困難と認められる事案について、課税総括課等の指示(東京局及び大阪局においては、統括国税実施官(資料情報担当)と事前に調整を行う。(以下同じ))を受けて、個別管理事案として調査に向けた深度ある情報収集等を行う。なお、課税総括課等の指示を受けた事案以外でも、署において個別情報収集を行うべき事案がある場合には、署の実情を踏まえ、課税総括課等と協議の上、個別情報収集を行うこととして差し支えない。

3 運営体制

個別管理事案に係る個別情報収集は、原則として、開発調査部門が行う。

4 指揮命令

署における個別情報収集担当に対する総括的な指揮・命令は、個別情報収集担当配置署の署長が行うが、各個別管理事案に係る指揮・命令は、事案所轄署の署長が行う。また、個別情報収集の指導・監督は、課税総括課等が行う。

5 署個別管理事案に係る個別情報収集

(1) 個別情報収集を行う事案

個別情報収集担当は、次の事案について、個別情報収集を行う。

イ 課税総括課等の指示に基づく事案(資料調査課等から署へ返される事案などで、特に注視する必要があると認められる事案を個別に管理し、調査に向けた情報の付加、分析・検討を要する事案について、課税総括課等から個別情報収集担当に対して、個別情報収集を行うよう指示があった事案)

ロ 上記以外の事案(調査の必要性が高いものの、資料情報等の不足により調査選定に至らない、又は特定の納税者のみの調査に止まってしまうなど深度ある調査が期待できないことが憙念される事案などについて、課税総括課等、主管課及び事案所轄署と協議の上、課税総括課等が個別情報収集をすべきと判断した事案)

(2) 個別管理事案名簿の作成等

イ 個別管理事案名簿(署管理)の作成等

個別情報収集担当は、個別情報収集を行う事案について「個別管理事案名簿(署管理)」(様式1) を作成し、個別情報収集担当設置署の署長の決裁を受けた後、その写しを課税総括課等及び事案所轄署の署長に送付する。

ロ 事案所轄署の処理

「個別管理事案名簿」の送付を受けた事案所轄署の署長は、関係部門の第一統括官を通じて、該当事案に係る個人調査ファイル又は法人税歴表等に「個別情報収集担当管理」と表示した上で、適切に管理させる。また、関係部門の第一統括官は、当該名簿に登載された事案に係る申告書等が提出された場合及び重要資料、資金等に関する資料及び部外情報等の情報を新たに把握した場合には、速やかに個別情報収集担当へ写しを送付する。

(3) 個別情報収集の実施

個別情報収集担当は、個別管理事案に関して、必要に応じて他の開発調査部門等と連携し、実地調査に向けた資料情報の収集・蓄積・検討を行う。また、個別管理事案について、課税資料やマスコミ等の各種情報などを用いて多角的な分析を継続して行う。

(4) 個別情報収集の結果の報告

個別情報収集担当は、個別管理事案の分析・情報の集積の結果等により、実地調査に着手することが可能と判断した場合、又は調査の必要性が低いと判断した場合には、当該情報の内容等を記載した「個別情報収集報告書」(様式2) を作成し、個別情報収集担当設置署の署長の決裁を受ける。署長の決裁を了した「個別情報収集報告書」は、収集した情報と併せて課税総括課等へ送付するとともに、「個別管理事案名簿(署管理)」の処理欄にその旨を記載する。なお、「個別管理事案名簿(署管理)」は、事後の分析に活用するため、適切に保管する。

(5) 個別管理事案の指定の解除(略)

6 局個別管理事案に係る個別情報収集(略)

7 実地調査に向けた取組(略)

8 個別情報収集の分析・評価(略)

ポイント

  • 目的:調査の必要性が高いものの資料情報等の不足により調査に至っていない事案について、調査に向けて個別に資料情報の収集・蓄積等を行う。
  • 実施部署:原則として開発調査部門が個別管理事案に係る個別情報収集を実施。総括的な指揮・命令は個別情報収集担当配置署の署長、各事案は事案所轄署の署長が行う。
  • 指示と解除:課税総括課等の指示に基づき実施し、実地調査への着手が可能・調査の必要性が低い等の場合に課税総括課等が指定解除を連絡。
  • 実地調査への繋げ:個別情報収集担当が「個別情報収集報告書」を作成・決裁→課税総括課等が調査体制・調査時期・調査方法等を検討→実地調査の実施部署へ指示。

注意点

  • 着手検討会の開催:実地調査の実施部署は調査着手前に個別情報収集担当の出席を要請して着手検討会を開催し、調査内容・役割分担等を共有し収集情報の活用方法を十分に検討する。
  • 分析・評価の継続:課税総括課等及び個別情報収集担当は、個別情報収集の内容・調査事績について継続的に分析・検討し、じ後の有効な調査手法の開発に努める。

FAQ

Q1. 個別情報収集とはどのようなものですか?
調査の必要性が高いものの資料情報等が不足しているため調査選定に至っていない事案について、調査に向けて個別に資料情報の収集・蓄積等を行う活動です。課税総括課等の指示に基づき、原則として開発調査部門が担当します。
Q2. 個別情報収集担当は、どの部署が行いますか?
原則として開発調査部門が行います。総括的な指揮・命令は個別情報収集担当配置署の署長、各個別管理事案に係る指揮・命令は事案所轄署の署長が行い、指導・監督は課税総括課等が行います。
Q3. 個別情報収集が終了した後の流れは?
個別情報収集担当が「個別情報収集報告書」を作成・課税総括課等へ送付→課税総括課等が調査体制・時期・方法等を検討→実地調査の実施部署へ指示、という流れになります。
Q4. 個別管理事案の指定はどのように解除されますか?
課税総括課等が解除すべき旨を決定し、個別情報収集担当設置署の署長が決裁した後、課税総括課等から個別情報収集担当へ個別管理事案の指定解除の連絡を行います。

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