📌 この記事でわかること
  • 東京国税局研修資料「令和5事務年度 税理士法」をもとに作成した税理士法確認テスト(Q&A形式・全12問)
  • 税理士業務(税務代理・税務書類作成・税務相談)の定義・範囲と単なる代書が含まれない理由
  • 弁護士・所属税理士・税理士法人社員の税理士業務の取扱い(通知弁護士・直接受任・競業禁止)
  • 税務職員の離職後の業務制限(税理士法42条)・にせ税理士への対応・使用人監督義務の内容
  • 戒告処分・懲戒処分の効果と、税理士法における「租税に関する法令」に通達や税理士法が含まれないことの根拠

税理士法の小テストを作りました。東京国税局研修資料「令和5事務年度 税理士法」の確認テストを筆者が追加・修正したものです。税理士の方も、税理士志望者の方も、是非、チャレンジしてみてください。

もちろん、ニセ税理士、名義貸しなど様々な税理士法違反に関わる個別の事案においては、別途、税理士法等を確認のうえ、ご判断をお願いいたします。

Q
税理士となる資格を有していれば、誰でもいつでも税理士業務を行うことができる。
Q
弁護士であっても、税理士登録を行わなければ、税理士業務を行うことができない。
Q
所属税理士が申告書を作成した場合であっても、必ず、開業税理士が納税者から業務の委嘱を受け、その開業税理士が申告書に署名しなければならない。
Q
税理士法人の社員税理士であっても、個人的に税理士業務を受託することができる。
Q
納税者から業務の委嘱を受けた税理士が更正決定通知書を受領する行為は、税務代理に含まれない。
Q
税理士は、税務代理を行う場合において、税務官公署職員と面接するときは、税理士証票を提示しなければならない。
Q
税理士事務所が行った使用人の不正加担については、税理士がその責任を問われることはない。
Q
税務職員が離職後、税理士となった場合には、一定の期間、税理士業務に制限が加えられる。
Q
無償であっても、税理士でない者は税理士業務を行うことはできない。
Q
税理士業務とは①税務代理②税務書類の作成③税務相談を業として行うことをいうが、②税務書類の作成の「作成する」には、自己の判断に基づいて作成しない、単なる代書も含まれる。
Q
税理士法2条の租税に関する法令には、通達は含まれないが、税理士法は含まれる。
Q
戒告処分を受けても、税理士業務あるいは税理士の資格については特に制約を受けることにはならないので引き続き税理士業務を行うことができる。