判決・裁決「直接経費でないから除外」は通用する?不動産所得と財産債務調書未提出加重措置の裁決(国税不服審判所裁決令和5年11月21 日)記事の紹介 財産債務調書を提出していない場合、修正申告に伴う過少申告加算税は、どこまで加重されるのでしょうか。本裁決は、不動産所得における「必要経費...2026年01月06日