判決・裁決相続税の相次相続控除を巡る裁決|「死亡=相続開始」という原則の再確認(国税不服審判所裁決令和6年7月5日)相次相続控除の「相続開始前10年以内」は、民法882条により被相続人の死亡日で判断する。養子縁組が無効と確定しても第一次相続開始日は変わらない。借用...2026年01月06日