財務省訓令第12号
国税庁長官


国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令を次のように定める。
平成13年1月6日


財務大臣 宮 澤 喜 一


国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令


(訓令の目的)
第1条 この訓令は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定
に基づき、国税庁の事務の実施基準及び準則を定めることを目的とする。


(国税庁の所掌事務)
第2条 国税庁は、財務省設置法(平成11年法律第95号)第20条に定める事務を所掌し、別表に
掲げる法律を執行する。

(事務の実施基準)
第3条 国税庁は、その所掌する事務の実施に当たり、納税者の自発的な納税義務の履行を適正か
つ円滑に実現するため、納税環境を整備し、適正かつ公平な税務行政を推進することにより、
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るとともに、酒類業の健全な発達及び税理士
業務の適正な運営の確保を図ることを基準とする。


(準則)
第4条 国税庁は、前条の基準にのっとり、次の各号に掲げる事項を準則とし、透明性と効率性に
配意しつつ事務を行うものとする。
一 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ることについては、次に掲げるところによ
る。


イ 納税環境の整備
(イ)申告及び納税に関する法令解釈及び事務手続等について、納税者に分かりやすく的確
に周知すること。i
(口)納税者からの問い合わせ及び相談に対して、迅速かつ的確に対応すること。
(ハ)租税の役割及び税務行政について幅広い理解及び協力を得るため、関係省庁等及び
国民各層からの幅広い協力及び参加の確保に努めていくこと。

口 適正かつ公平な税務行政の推進
(イ)関係法令を適正に適用すること。
(口)適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては
的確な調査及び指導を実施することにより誤りを確実に是正すること。
(ハ)期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処
分を執行するなどにより確実に徴収すること。
(ニ)納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正かつ迅速に対応する
こと。


二 酒類業の健全な発達を図ることについては、次に掲げるところによる。
イ 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び
安全性の確保を図ること。
口 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図ること。

三 税理士業務の適正な運営の確保を図ることについては、次に掲げるところによる。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念
に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現
を図るという使命を負っている。これを踏まえ、税理士が申告納税制度の適正かつ円滑な運営
に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めること。

附則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する

別表は以下のダウンロード資料を参照してください。

財務省訓令第12号 国税庁の事務実施基準及び準則に関する訓令

国税庁の事務実施基準・準則と税務調査の関係

財務省訓令第12号「国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令」は、国税庁が税務行政を行う際の基本的な基準・準則を定めたものです。同訓令は、納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現することを目的とし、適正かつ公平な税務行政の推進・不服申立ての適正対応などを準則として掲げています。税務調査・確定申告・修正申告に関するお悩みは、専門税理士にご相談ください。

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よくある質問(税務調査・国税庁の事務基準)

Q1. 国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令とはどのような文書ですか?

平成13年1月6日に財務省訓令第12号として定められた訓令です。中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号に基づき、国税庁の事務の実施基準と準則を定めるものです。納税環境の整備・適正公平な税務行政の推進・税理士業務の適正運営の確保などを基本的な方針として掲げています。

Q2. 税務調査における「質問検査権」とはどのような権限ですか?

税務調査において税務職員が行使できる権限で、国税通則法74条の2〜74条の6に規定されています。納税者への質問・帳簿書類の検査・提出要求などが含まれます。正当な理由なく拒否した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(国税通則法128条)。

Q3. 税務調査の通知が来た場合、どう対応すればよいですか?

税務調査の通知を受けた際は、まず専門税理士に相談することが重要です。調査の対応・必要書類の準備・修正申告の要否の検討など、専門知識が必要な場面が多く、税理士が立ち会うことで適切な対応が可能になります。

Q4. 修正申告と更正の請求はどう違いますか?

修正申告は申告内容に誤りがあり納税額が少なかった場合に自ら訂正するものです。更正の請求は申告内容に誤りがあり納税額が多すぎた場合に還付を求めるものです。どちらも期限や要件がありますので、早めに税理士に相談することをお勧めします。

Q5. 不服申立て(審査請求)とはどのような手続ですか?

税務署の処分(更正・決定・加算税賦課決定等)に不服がある場合、再調査請求や審査請求を行うことができます。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に税務署長等に対して再調査の請求、または国税不服審判所に対して審査請求を行います。