財務省訓令第12号
国税庁長官


国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令を次のように定める。
平成13年1月6日


財務大臣 宮 澤 喜 一


国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令


(訓令の目的)
第1条 この訓令は、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定
に基づき、国税庁の事務の実施基準及び準則を定めることを目的とする。


(国税庁の所掌事務)
第2条 国税庁は、財務省設置法(平成11年法律第95号)第20条に定める事務を所掌し、別表に
掲げる法律を執行する。

(事務の実施基準)
第3条 国税庁は、その所掌する事務の実施に当たり、納税者の自発的な納税義務の履行を適正か
つ円滑に実現するため、納税環境を整備し、適正かつ公平な税務行政を推進することにより、
内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図るとともに、酒類業の健全な発達及び税理士
業務の適正な運営の確保を図ることを基準とする。


(準則)
第4条 国税庁は、前条の基準にのっとり、次の各号に掲げる事項を準則とし、透明性と効率性に
配意しつつ事務を行うものとする。
一 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図ることについては、次に掲げるところによ
る。


イ 納税環境の整備
(イ)申告及び納税に関する法令解釈及び事務手続等について、納税者に分かりやすく的確
に周知すること。i
(口)納税者からの問い合わせ及び相談に対して、迅速かつ的確に対応すること。
(ハ)租税の役割及び税務行政について幅広い理解及び協力を得るため、関係省庁等及び
国民各層からの幅広い協力及び参加の確保に努めていくこと。

口 適正かつ公平な税務行政の推進
(イ)関係法令を適正に適用すること。
(口)適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては
的確な調査及び指導を実施することにより誤りを確実に是正すること。
(ハ)期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処
分を執行するなどにより確実に徴収すること。
(ニ)納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正かつ迅速に対応する
こと。


二 酒類業の健全な発達を図ることについては、次に掲げるところによる。
イ 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び
安全性の確保を図ること。
口 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図ること。

三 税理士業務の適正な運営の確保を図ることについては、次に掲げるところによる。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念
に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現
を図るという使命を負っている。これを踏まえ、税理士が申告納税制度の適正かつ円滑な運営
に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めること。

附則
この訓令は、平成13年1月6日から施行する

別表は以下のダウンロード資料を参照してください。

財務省訓令第12号 国税庁の事務実施基準及び準則に関する訓令