判決・裁決
現場のお茶代は経費になる?外注費・専従者控除も争われた国税不服審判所裁決(令和6年1月17日)
現場での休憩時間に購入したお茶代や飲料代は、事業のために必要な支出として経費にできるのでしょうか。また、外注費について、署名押印のある書類があれば足...
現場での休憩時間に購入したお茶代や飲料代は、事業のために必要な支出として経費にできるのでしょうか。また、外注費について、署名押印のある書類があれば足...
記事の紹介 財産債務調書を提出していない場合、修正申告に伴う過少申告加算税は、どこまで加重されるのでしょうか。本裁決は、不動産所得における「必要経費...
共有不動産の賃料収入は、持分割合に帰属が決まる。夫婦間の40:60配分合意や持分を目的とした使用貸借契約は成立しない。所得税法12条(実質所得者課税...
相次相続控除の「相続開始前10年以内」は、民法882条により被相続人の死亡日で判断する。養子縁組が無効と確定しても第一次相続開始日は変わらない。借用...
譲渡所得の金額の計算において、概算取得費から実額取得費を適用するとした更正の請求をする場合には、実額取得費が概算取得費を上回ることの立証は、請求人に...
相続税の財産評価をめぐって、評価通達によらない鑑定評価が許されるのはどのような場合か。この点について、国税不服審判所裁決令和7年1月10日は、最高裁...
本記事の紹介 親族の健康状態等の事情により調査を受けられる状況にないため調査の延期を申し出たにもかかわらず、税務職員が本件調査を強行したことは、質問...