判決・裁決 現場のお茶代は経費になる?外注費・専従者控除も争われた国税不服審判所裁決(令和6年1月17日) 現場での休憩時間に購入したお茶代や飲料代は、事業のために必要な支出として経費にできるのでしょうか。また、外注費について、署名押印のある書類があれば足... 2026年01月11日