(公開:2026年4月2日 最終更新:2026年4月11日)

【執筆時点の情報について】

分離課税導入を含む暗号資産の税制を改正する所得税法等の一部を改正する法律が次のとおり、成立等しました。

成立日令和8年3月31日
公布日令和8年3月31日
施行日令和8年4月1日(別段の定めがあるものを除く)

本記事は公布された法律・政令・規則に基づいて記載しています。ただし、国税庁の通達・FAQはまだ公表されていません。解釈が確定していない部分があるため、本記事の内容に基づいて具体的な取引や税務処理を行う際は、事前に税理士にご相談ください。通達等で新たな取扱いが明らかになった場合は、本記事を随時更新します。

この記事の結論
令和8年度税制改正後の暗号資産(仮想通貨)の課税では、「どこで売るか」(譲渡経路)が課税方式を決定します。同じビットコインでも、国内取引所で売却すれば分離課税20%、海外取引所やDEX(分散型取引所)で売却すれば総合課税の対象となり得ます(措法38の2①)。
  • 判定の4要素:暗号資産の分離課税の適用は「譲渡時」の①銘柄(譲渡時点で特定暗号資産に該当するか)②経路(暗号資産取引業者を通じた譲渡か)③取引内容(売却や交換など「譲渡」に該当する取引であるか。)④時期(適用開始日以後の譲渡か)の4つで判定されます。4つすべてを満たせば分離課税、1つでも欠ければ総合課税です
  • 取得時期・取得場所は無関係:改正前に購入した暗号資産でも、DEX・海外取引所で購入した暗号資産でも、適用開始日以後に国内の暗号資産取引業者を通じて譲渡すれば、特定暗号資産であれば分離課税の対象です(改正法附則39①)
  • 逆に対象外となる例:国内取引所で購入したビットコインでも、海外取引所・DEX・個人間直接取引で譲渡すれば総合課税の対象です。銘柄が特定暗号資産であっても、譲渡経路が要件を満たさなければ分離課税にはなりません
  • 暗号資産同士の交換は課税イベント:「円転(法定通貨に交換)しなければ課税されない」は誤りです。暗号資産同士の交換はそれ自体が税務上の譲渡として扱われ、交換時点の時価で損益が計算されます。たとえば非特定暗号資産をビットコインに交換した場合、交換時点で非特定暗号資産の含み益が清算され、総合課税の対象となります
  • 移管時のリスク:自己のウォレット間・口座間での暗号資産の移管は譲渡に該当しませんが、移管の過程でラップトークン化(BTC→WBTC等)・クロスチェーンブリッジ・ステーブルコイン交換が介在すると、それぞれが独立した課税イベントとなる可能性があります