判決・裁決 【逆転勝訴】50億円超の資産家による「多額の生活費」はどこまで非課税か。内縁の夫からの1.8億円は贈与税ゼロ?(静岡地判令和6年3月14日・東京高判... 記事の紹介 籍を入れない「内縁関係」にあるカップルの間で、一方が他方の生活費や子の教育費を負担した場合、それは「贈与」として税務署に課税されてしまう... 2026年01月31日