名古屋国税局の文書照会事案です。

実際には文書回答はなされていませんが、相続人でない親族が被相続人より使用貸借で借り受けた士地の上に建築した建物を第三者に賃貸している場合に、相続人が取得した当該土地を、貸家建付地として財産評価することの可否について、名古屋国税局審理課が検討しています。

検討の詳細はダウンロード資料をご確認ください。

ダウンロード資料

相続人でない親族が被相続人より使用貸借で借り受けた士地の上に建築した建物を第三者に賃貸している場合に、相続人が取得した当該土地について:貸家建付地として評価することの可否