判決・裁決 副社長が買った2億円の宝飾品は経費か、役員給与か?英会話レッスン、健康食品は?仕入れ税額控除は?(大阪地判令和7年5月23日判決) 記事の紹介 「福利厚生や接待、あるいは会社の商品として、高級な宝飾品や服飾品を会社の経費で落とす」——。もしその支出が、事業上の必要性を欠き、特定の... 2026年01月31日