判決・裁決 意思無能力の主張は認められず株式譲渡は課税対象に|譲渡所得・非債弁済・所得税法59条(国税不服審判所裁決令和6年5月28日) 記事の紹介 「契約が無効であれば、所得税を払う必要はない」――そう考えるのが一般的かもしれませんが、税務の世界では必ずしもそうとは限りません。令和6... 2026年01月15日