判決・裁決 税理士の副業「端末レンタル」の事業所得性否定:即時償却による節税スキームの罠、雑所得通達に基づく主張もやはり効果なし!(大阪地判令和6年12月12日... 記事の紹介 「1台10万円未満のタブレットを大量に購入し、一括で経費(少額減価償却資産)に算入して大幅な節税を狙う」——。かつて流行した、あるいは今... 2026年01月30日