以下は、国税庁作成の「差押財産の表示例(暗号資産(仮想通貨)の返還請求権(令和2年11月))」です。
暗号資産(仮想通貨)の返還請求権
差 押 債 権 の 表 示
滞納者が、債務者の行う暗号資産(仮想通貨)交換業の利用者(アカウントID:○○○○)として有する下記の金銭及び暗号資産(仮想通貨)の返還請求権。
ただし、暗号資産(仮想通貨)の価額については、当税務署が支払請求した時点における債務者の暗号資産(仮想通貨)相場により換算した日本円の金額とする。
記
1 金銭 JPY ○○円
2 暗号資産(仮想通貨) BTC ○○
XRP ○○
履行期限 当税務署から請求あり次第即時
(留意事項等)
1 暗号資産(仮想通貨)は、所有権の客体にはならないと解されているため(東京地裁平成27年8月5日判決)、滞納者が暗号資産(仮想通貨)交換業者を介して暗号資産(仮想通貨)を保有している場合には、当該交換業者に対する暗号資産(仮想通貨)の返還請求権を徴収法上の「債権」として差し押さえる。
2 暗号資産(仮想通貨)の受入れ方法は確立しておらず、金銭として受け入れる必要があることから、第三債務者である暗号資産(仮想通貨)交換業者が行う暗号資産(仮想通貨)交換業に関する利用規約等や、当該交換業者から次の点を確認した上で差し押さえる。
① 徴収職員による取立ての際に、差し押さえた暗号資産(仮想通貨)を金銭にして返還できるか。
② ①の価額は、どの時点の何を基準に決定するか(確認した内容に従い、表示例のただし書き部分の記載を変更する。)。
③ 最終的な差押債権の表示をもって、財産(返還請求権)の特定ができているか。
(消滅時効)
1 起算点及び期間 権利を行使することができる時から10年又は権利を行使することができることを知った時から5年のいずれか早い時
2 権利を行使することができる時 最終取引時
3 根拠条文等 民166①
【追記】令和8年度税制改正—自己管理の暗号資産も差し押さえられるようになりました
以下は2026年8月6日時点の追記です。上記の資料は令和2年11月時点で作成されたものであり、暗号資産交換業者を介して保有する場合を対象としています。その後の改正により、自己管理の暗号資産についても差押えの手続が整備されました。
資料が扱っていなかった場面
上記の留意事項1は、滞納者が暗号資産交換業者を介して保有している場合について、当該交換業者に対する返還請求権を徴収法上の「債権」として差し押さえる、という構成を示しています。滞納者が自ら秘密鍵を管理している場合をどうするかは、この資料には書かれていません。令和2年11月の時点では、そこに実効的な手当てがなかったからです。
この点は、その後の税制改正の検討過程でも課題として取り上げられました。暗号資産取引による所得約5億円の申告漏れについて加算税を含めて約2億5千万円を追徴したものの、その後の値下がり局面で滞納者が「値上がりしてから売却する」等と申し立てて自主納付に応じず、自己管理であったため差押えもできなかった、という事例が紹介されています。
令和9年4月1日から何が変わるか
令和8年度税制改正により、自己管理の暗号資産は特定電子移転財産権として、徴収職員の管理に移す方法により差し押さえられることになりました(徴法72条1項、72条の2)。この方法によることが困難なときは、権利者に対して移転命令を発することができ、正当な理由なくこれに違反した場合には3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金に処せられ、併科されることもあります(徴法187条の2)。施行は令和9年4月1日です。
資料が挙げていた課題は、改正で解消されました
改めて上記の留意事項2をご覧ください。暗号資産の受入れ方法が確立しておらず金銭として受け入れる必要があるため、差し押さえた暗号資産を金銭にして返還できるか、その価額をどの時点の何を基準に決定するかを、交換業者の利用規約等で事前に確認したうえで差し押さえる、という運用が示されています。
改正後は、徴収職員が暗号資産を暗号資産のまま自らの管理に移し、その後に必要に応じて売却して滞納国税に充当する仕組みになります。暗号資産取引所で取引されている暗号資産は「取引所の相場がある財産」に該当するものとして随意契約により売却することができると考えられ、取扱いのない暗号資産は公売に付されます(徴法89条1項、94条1項、109条1項2号、122条の2)。
| 比較の観点 | 令和2年11月(上記資料) | 令和9年4月1日以後 |
|---|---|---|
| 交換業者を介して保有 | 返還請求権を債権として差押え | 同じ(債権差押えによる) |
| 自己管理 | 実効的な差押えが困難 | 特定電子移転財産権として差押え。困難なときは移転命令 |
| 受入れの方法 | 暗号資産のままでは受け入れられず、金銭に換えて返還できるかを事前に確認 | 徴収職員が暗号資産のまま管理に移し、その後に売却して充当 |
| 価額の基準 | 交換業者に確認し、表示例のただし書きを変更 | 取引所の相場がある財産はその日の相場で随意契約による売却 |
随意契約による売却の対象となる「取引所の相場がある財産」は、現行の通達では限定列挙されています。今回の改正に合わせてその範囲の明確化を行うこととされており、具体的な内容は今後、通達等で示される予定です。
所有権の客体性という論点は、迂回されました
上記の留意事項1は、暗号資産が所有権の客体にはならないと解されていることを前提に、返還請求権という「債権」の構成を採っています。引用されている東京地裁平成27年8月5日判決(平成26年(ワ)第33320号・ビットコイン引渡等請求事件)は、破綻した取引所の利用者が、自らが所有するビットコインの引渡しを破産管財人に対して求めた事案です。判決は、所有権の客体となるのは有体物であるところビットコインはこれに当たらず、また排他的支配可能性を有するとも認められないとして、請求を退けました。
その後の下級審裁判例も、この理解を前提としています。たとえば東京地裁令和2年3月2日判決(平成30年(ワ)第38172号・判例時報2509号50頁)は、暗号資産が電子的方法により記録される財産的価値であるにすぎないとして、ビットコインを寄託の目的物とする寄託契約は成立し得ないと判断しました。その控訴審である東京高裁令和2年12月10日判決(令和2年(ネ)第1661号)も、控訴を棄却しています。
令和8年度改正は、この所有権の客体性という論点に立ち入らず、第三債務者等がなく、移転について登記を要せず、電子情報処理組織を用いて移転する権利という別の切り口で特定電子移転財産権を定義しました(徴法72条1項)。誰が所有しているかではなく、どのように移転するかに着目した構成です。
「電子情報処理組織を用いて移転する」という表現は、資金決済法(改正前)や金融商品取引法における暗号資産の定義にも用いられているものであり、私法上の紛争においても、暗号資産の権利移転手続を求める請求の形で問題となってきました。所有権という枠に収まらない財産的価値を、移転の技術的な態様によって捉えるという発想が、私法と税法にまたがって共有されつつあると見ることができます。
関連記事
改正後の手続の詳細—特定電子移転財産権の定義、移転命令の名宛人、罰則、換価と差押解除、徴収共助との関係—については、自分のウォレットの暗号資産は差し押さえられるのか—令和9年4月1日から始まる新しい徴収手続で詳しく扱っています。
