IRSは2026年2月発効のAIガバナンス方針(IRM 10.24.1)で、税務調査の対象選定に使われるAIを「ハイインパクトAI」に明示的に分類し、7つの最低リスク管理要件を課しました。日本でも、生成AIについては政府横断のガイドライン(DS-920)が公開され、各府省庁のAI統括責任者が利用状況を報告する仕組みが動いています。しかし、税務調査の対象選定に使われるのは生成AIではなく予測型のAIであり、こちらには利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定する枠組みもありません。
(公開:2026年3月30日 / 最終更新:2026年8月7日)
- IRSが2026年2月に発効したAIガバナンス方針(IRM 10.24.1)の全体像
- 税務調査の対象選定に使われるAIが「ハイインパクトAI」に明示的に分類された意味
- ハイインパクトAIに求められる7つの最低リスク管理要件
- IRSにおける生成AIの禁止事項と利用制限
- 日本の政府横断ガイドライン(DS-920)との比較—差はどこにあるのか
- 米国会計検査院(GAO)の監査報告書が示した、この方針の実装状況
米国内国歳入庁(IRS)は、2026年2月10日、AIの開発・導入・運用に関する包括的なガバナンス方針「IRM 10.24.1 IRS Policy for Artificial Intelligence (AI) Governance」を発効しました。
この文書は、IRSの全職員・契約業者・ベンダーに適用される、AIの利用に関する内部規則です。
本稿では、この方針の中から、日本の税務行政にとって特に示唆的な5つのセクションを中心に紹介し、日本の国税庁のAI活用のあり方を考えます。
IRSが2026年2月10日に発効した、AI の設計・開発・取得・利用に関する包括的なガバナンス方針です。複数の大統領令やOMB(行政管理予算局)の覚書に基づき、「信頼性の高いAIの利用を加速させつつ、プライバシー・公民権・市民的自由を保護する」ことを目的としています。
この方針の背景には、以下の大統領令群があります。
| 大統領令・覚書 | 年月 | 概要 |
|---|---|---|
| EO 13960 | 2020年12月 | 連邦政府におけるAI利用の9原則を規定 |
| EO 14179 | 2025年1月 | AIリーダーシップの障壁を除去 |
| OMB M-25-21 | 2025年4月 | 連邦政府AI ガバナンスの詳細指針(本IRMの主要参照資料) |
| EO 14319 | 2025年7月 | LLMの「イデオロギー的中立性」と「真実追求」を要求 |
| OMB M-26-04 | 2025年12月 | EO 14319の実施指針 |
IRSにおいては、最高データ・アナリティクス責任者(CDAO)がAI責任官(RAIO)を兼任し、AIガバナンスの実施を監督しています。
IRSの方針は、「納税者が調査対象となるか、あるいは申告書のどの部分が調査対象となるかに影響を与えるAI」を、「推定ハイインパクトAI」のリストに明示的に列挙しています。これは、税務調査の対象選定にAIを使う場合に、最も厳格なリスク管理が求められることを意味します。
「ハイインパクトAI」とは、OMB M-25-21において次のように定義されています。
・個人または団体の公民権、市民的自由、またはプライバシー
・個人の教育、住宅、保険、信用、雇用等へのアクセス
・重要な政府資源またはサービスへのアクセス
・人間の健康と安全
・重要インフラまたは公共の安全
・戦略的資産または資源
「推定ハイインパクト」とされるAIの具体的なリストには、法執行におけるリスク評価、生体認証、犯罪予測、移民審査などと並んで、次の一文が含まれています。
つまり、IRSが税務調査の対象選定にAIを使用する場合、そのAIは自動的に「推定ハイインパクト」に分類され、次のQ で紹介する最低リスク管理要件がすべて適用されます。
IRSは、ハイインパクトAIに対して7つの最低リスク管理要件を定めています。いずれも省略できず、免除には財務省の最高AI責任者(CAIO)による承認が必要です。
| # | 最低リスク管理要件 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 導入前テスト | AIを実運用に投入する前にテストを実施 |
| 2 | AI影響評価 | 目的・データの品質・潜在的影響・コスト分析・独立レビュー等を含む |
| 3 | 継続的モニタリング | パフォーマンスと潜在的な悪影響を継続的に監視 |
| 4 | 人的トレーニング・評価 | AIを扱う人間が十分な訓練を受けていることを確保 |
| 5 | 人間による監督・介入・説明責任 | AIの判断に対する人間の監視と介入の仕組みを確保 |
| 6 | 救済手段・不服申立 | AIの判断に対して一貫した救済または不服申立の手段を提供 |
| 7 | エンドユーザー・市民のフィードバック | 利用者および市民からのフィードバックを聴取・反映 |
さらに、AIが適切な水準で機能していない場合の対応についても明確に定められています。
この「非準拠AIの終了」(Termination of Non-Compliant AI)の規定は、筆者が「国税庁のAIの法的問題」において、「AIや機械学習アルゴリズムの利用に伴う重要な法的問題を解決できないのであれば、利用しないことも選択肢の1つになるはずです」と主張した内容と軌を一にするものです。
IRSは、AIの利用を推進しつつも、「利用しないことも制度的に組み込む」という設計を採用しています。
IRSは生成AI(GenAI)の利用について、財務省またはIRSが承認した製品・サービスのみの使用を義務付け、詳細な禁止事項を定めています。特に、人間によるレビューを経ずにAIの出力を業務に使用することは明確に禁止されています。
▼ 主な禁止事項
- 財務省の任務遂行のために承認されていないAIシステムの使用
- 公的・未承認のAIシステムへの個人識別情報(PII)・連邦納税者情報(FTI)等の入力
- 人間によるレビューを経ずにAIの出力を業務に使用すること
- AIが生成したコンテンツの正確性・適切性を確認せずに使用すること
- 適切な監督なしに納税者の権利に関する拘束力ある決定をAIで行うこと
- AIの起源を隠蔽すること(AIを使用した場合はその旨を開示する義務)
▼ 生成AIに関する考慮事項(GenAI Considerations)
IRM 10.24.1.7.4は、IRS職員がLLMとやり取りする際の注意点を4つ挙げています。
IRSは、すべてのAI利用事例を「AIユースケースインベントリ」に登録・管理することを義務付けています。これは、「どのAIが、どのような目的で、どのようなリスクのもとで使われているか」を組織的に把握するための仕組みです。
インベントリ管理の主なルールは以下のとおりです。
- 「導入前」以降の段階にあるすべてのAIユースケースは登録が義務
- 記載内容は「専門知識のない一般の人でも理解できる」水準の明確さが求められる
- 少なくとも年1回のレビューと検証が必要
- ハイインパクトAIの判定、免除、および関連する正当化理由は公開報告の対象
さらに、AIモデルとデータについても、各モデル・アルゴリズム・手法・データセットごとにインベントリへの登録が義務付けられています。
「AI」と「自動化」の境界 ― AURプログラムの位置づけ
IRSには、確定申告書と情報申告書を自動照合して過少申告を検出するAUR(Automated Underreporter Program)という大規模な自動化プログラムがあります(IRM 4.19.3)。AURはルールベースのコンピュータ照合であり、機械学習やAIを用いているとは記載されていません。
IRM 10.24.1のAI定義は、Advancing American AI Actに基づく5項目から構成されています。注目すべきは、OMB M-25-21を引いて「この定義には、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)や、人間が定めたルールのみによって挙動が定まるシステムは含まれない」と明示している点です。したがって、単純なルールベースの自動照合はこの定義に該当しない可能性があります。IRSが「AI」と「自動化」を区別している点は、日本の国税庁がAI・機械学習の利用範囲を整理する際にも参考になります。
出典:IRS, Internal Revenue Manual 4.19.3, IMF Automated Underreporter Program (Oct. 10, 2025)
https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-019-003r
国税庁固有の公開文書としては、IRSのIRM 10.24.1に相当するものは存在しません。ただし、生成AIについては政府横断のガイドライン(DS-920)が公開されており、国税庁もその適用を受けます。問題は、税務調査の対象選定に使われる予測型のAIが、その対象範囲に含まれていないことです。
▼ 日本にも公開されたルールはある
「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920)は、2025年5月27日に初版が決定され、全文が公開されています。各府省庁にAI統括責任者(CAIO)を置き、生成AIシステムの運営状況と利活用の状況を一覧にとりまとめて、四半期に一度程度を目安に「先進的AI利活用アドバイザリーボード」へ報告することを定めています。高リスクと判定された生成AIについては、企画時だけでなく構築時・リリース時・運用開始後にも報告が求められます。
この枠組みは国税庁にも適用されます。したがって「日本にはガバナンスの制度がない」という理解は正確ではありません。
国税庁自身の公開文書としても、「データ活用推進第三次中期計画」(令和6年6月)があり、「AI・機械学習等の活用に当たっては、『人間中心のAI社会原則』に規定する公平性、説明責任及び透明性の確保をはじめ、AIの利用に関する包括的な枠組みやその動向にも留意する」としています。ただし、これは方針の水準にとどまり、AIの定義・リスク分類・記録保持といった具体的なルールを定めるものではありません。
▼ ただし、対象は生成AIに限られる
予測型のAIに何の枠組みもないわけではありません。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日人工知能戦略本部決定)は、AI全般を対象とし、行政としての説明責任を果たすことなどを定めています。
しかし、この指針は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法。令和7年法律第53号)13条に基づくものであり、事業者等の自主的かつ能動的な取組を促す性格の文書です。指針自身が、適正性の一義的な定義や絶対的な水準を定めるものではないと述べています。
そして、同指針は各府省庁にAIガバナンスの責任者を任命することを求めていますが、その脚注は、DS-920によるCAIOの設置に言及したうえで、次のように書き分けています。
つまり、予測型のAIについては、責任者の明確化が「必要に応じて…望ましい」という水準にとどまり、利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定して報告につなげる枠組みも設けられていません。
▼ 日米の差はどこにあるのか
2026年8月時点。DS-920第2.0版(2026年9月1日施行)による変更は、行内に注記しています。
| 観点 | IRS(米国) | 日本(国税庁) |
|---|---|---|
| 当該庁固有の公開ルール | IRM 10.24.1を全文公開 | IRM 10.24.1に相当する包括的なガバナンス文書はない(データ活用推進第三次中期計画に、人間中心のAI社会原則が定める公平性・説明責任・透明性の確保への言及があるにとどまる) |
| 適用される政府横断の公開ルール | OMB M-25-21等 | DS-920(全文公開。対象は生成AIに限定。初版は2025年5月から適用) |
| AIの定義 | 法律(Advancing American AI Act)に基づく定義 | DS-920が生成AI等を定義。予測型AIを対象とする定義規定はない |
| リスク分類 | 「ハイインパクトAI」を定義し、推定ハイインパクトを列挙 | 高リスク生成AIの判定枠組みあり(2026年8月時点は初版の4軸。第2.0版の3軸は2026年9月1日施行) |
| 税務調査の対象選定AI(予測型)の扱い | 「推定ハイインパクト」に明示的に列挙され、7つの最低リスク管理要件の対象 | SAT(調査選定補助ツール)の利用は公知。責任者の明確化は「必要に応じて…望ましい」にとどまり、一覧報告・高リスク判定の枠組みはない |
| 生成AIの利用条件・制限 | 承認された製品・サービスに限定し、禁止事項を明記 | 要機密情報の取扱制限等を規定(DS-920 6.1.1) |
| 利用状況の一覧・報告 | 全ユースケースの登録義務。判定・免除は公開報告の対象 | 生成AIのみ。CAIOが一覧化し四半期に一度程度アドバイザリーボードへ報告するが、公開されない |
| 独立機関による外部監査 | GAO(米国会計検査院)による監査の対象。AI利用に関する監査が実施されている | 会計検査院による検査の対象。AI利用を主題とする検査は、確認した範囲では見当たらない |
| 納税者の権利 | 独立セクション(10.24.1.9)で「AIは納税者の権利を侵害してはならない」と明記 | AIとの関係で明示した公開規定は、確認した範囲では見当たらない |
なお、この表は制度の比較です。米国の制度が実際に機能していたかについては、次のQで扱います。
両国の差は「制度があるかないか」ではなく、次の3点にあります。
第二に、対象の範囲です。米国の方針はAI全般を対象とし、税務調査の対象選定AIを名指しで最も厳しい分類に置いています。日本の拘束的な枠組みは生成AIに限られ、対象選定に使われる予測型AIはその外にあります。
第三に、外部監査です。米国では米国会計検査院がIRSのAI利用を監査し、報告書を公表しています。日本で対応する検査は、確認した範囲では見当たりません。
この3点のうち、税務行政にとって重いのは第二の点です。納税者に最も不利益が及びうる用途—調査の対象に選ばれるかどうか—について、責任者の明確化は「必要に応じて…望ましい」にとどまり、利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定する枠組みもありません。
▼ 何が求められるか
日本の国税庁が今後AIの活用を加速させるのであれば、まず関連する情報を積極的に公開すべきです。具体的には、①予測型AIを含めた適用範囲、②リスク分類の基準、③高リスクと判定された場合のリスク管理要件、④救済手段・不服申立ての有無、⑤納税者の権利との関係を、IRM 10.24.1と同等の具体性をもって公開することが求められます。
また、筆者が「国税庁のAIの法的問題」において指摘してきたとおり、AIの利用に伴う重要な法的問題を解決できないのであれば、利用しないことも選択肢の1つです。IRSの「非準拠AIの終了」(Termination of Non-Compliant AI)の規定は、まさにこの考え方を制度化したものです。
ここまで日本の制度を見てきましたが、比較の基準にした米国の制度は、実際に機能しているのでしょうか。
米国会計検査院(GAO)が2026年3月24日に公表した監査報告書は、IRSのAIガバナンスが制度としては整備されている一方で、その実装には複数の欠落があると認定しました。とくに、インベントリの品質と網羅性、そしてAIの成果を測る指標の不在が指摘されています。
GAOは2024年4月から2026年3月まで、政府監査基準に従って性能監査を実施しました。主な所見は次のとおりです。
| 論点 | GAOの所見 |
|---|---|
| インベントリの規模 | 2025年6月時点でインベントリに登録された有効な(終了・休止でない)ユースケースは126件。2022年8月の10件から急増。うち61%(77件)は開発中の段階にあり、運用に入っていたのは49件 |
| 登録の品質 | 62件のエントリに少なくとも1つの品質問題。25%超が「そのAIが庁にどう役立つか」を記載していない |
| 登録漏れ | 犯罪捜査部門が契約により保有し、オンライン情報を収集して刑事事件を構築するのに用いるAIツールが、インベントリに含まれていなかった |
| 業績指標 | AI固有の成功指標が設定されていない。従来から求められていた指標は「AIモデルの技術的性能」に関するものであり、庁の目標にどれだけ寄与したかを測るものではなかった |
| 人員 | 調査・応用分析・統計部門はAIに従事する職員63名を失い、AIガバナンスチーム自身も職員の4分の3超を失った |
GAOはIRS長官に対して8つの勧告を行い、IRSは8件すべてに同意しました。
また、GAOは同日、公表可能な57件のユースケースの一覧を補足資料として公開しました。この一覧を見ると、公開制度の射程についても留保が必要になります。
つまり、税務調査の対象選定に用いるAIを「ハイインパクトAI」に分類するという制度は存在するものの、そのAIそのものは、公表されているインベントリにはほとんど現れていません。前のQで整理した日米の差のうち、第一の点(公開の範囲)についても、米国側に留保がつくことになります。
【国際比較】AIガバナンスはどこまで整備されているのか
IRSがAIガバナンスの制度化に動く一方で、国際的な状況はどうでしょうか。
OECDが2025年11月に公表した『Tax Administration 2025』によれば、58の税務当局のうち69%が既にAIを導入しています(ISORA・2023年)。また、AIを使用している当局の74.4%が脱税・不正の検出にAIを用いています(2024年に実施された別調査に基づく数値で、69%の内訳ではありません)。にもかかわらず、同レポートには、AIの判断に対する適正手続、バイアスの検証、納税者への説明責任といった論点の体系的な分析がほとんど見当たりません。数少ない例外が、スペイン税務当局(AEAT)が策定したAIプロジェクトの方法論です。
各国のAI導入状況、スペインAEATの取組み、EU域内の格差、オランダ税務当局が児童保育給付の申請のリスク判定に国籍を用いて制裁を受けた事案については、別記事で詳しく扱っています。
調査対象の選定に納税者の属性が用いられた場合に何が問題となるのかは、別記事で正面から扱っています。
▶ 関連記事:AIは「誰を調べるか」をどう決めているのか—納税者の属性と調査選定の法的問題
▶ 関連記事:世界58か国・地域の税務当局はAIをどう使っているか ― OECD Tax Administration 2025が示す税務AIの現在地
▶ 関連記事:日本政府にも「AI統括責任者」がいる—生成AIの高リスク判定と国税庁の実例
出典
- IRS, IRM 10.24.1, “IRS Policy for Artificial Intelligence (AI) Governance” (February 10, 2026)
https://www.irs.gov/irm/part10/irm_10-024-001r - OMB Memorandum M-25-21, “Accelerating Federal Use of AI through Innovation, Governance, and Public Trust” (April 3, 2025)
- Executive Order 14319, “Preventing Woke AI in the Federal Government” (July 23, 2025)
- 国税庁「データ活用推進第三次中期計画」(令和6年6月20日)
https://izujun-tax.com/third-medium-term-plan-of-the-national-tax-agency-promoting-data-use-ai-and-digital-transformation/ - OECD (2025), Tax Administration 2025: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/cc015ce8-en - デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(第2.0版、2026年6月12日デジタル社会推進会議幹事会決定。初版2025年5月27日)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/decb64eb-f26e-41cb-8d37-f3dd173108b8/59054b35/20260612_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf - 「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日人工知能戦略本部決定)
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_guideline/ai_gl_2025.pdf - U.S. Government Accountability Office, Artificial Intelligence: IRS Actions Needed to Address Skills Gaps, Information Quality, and Strategic Management, GAO-26-107522 (Mar. 24, 2026)
https://www.gao.gov/products/gao-26-107522 - U.S. Government Accountability Office, Supplemental Material for GAO-26-107522: IRS Artificial Intelligence Use Case Inventory as of June 2025, GAO-26-108418 (Mar. 24, 2026)
https://www.gao.gov/products/gao-26-108418
(注)IRM 10.24.1およびGAO報告書の日本語訳は筆者による仮訳です。正確な内容については原文をご参照ください。
▶ 関連記事:税務調査でAIはどう使われているのか?
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