この記事の結論
IRSは2026年2月発効のAIガバナンス方針(IRM 10.24.1)で、税務調査の対象選定に使われるAIを「ハイインパクトAI」に明示的に分類し、7つの最低リスク管理要件を課しました。日本でも、生成AIについては政府横断のガイドライン(DS-920)が公開され、各府省庁のAI統括責任者が利用状況を報告する仕組みが動いています。しかし、税務調査の対象選定に使われるのは生成AIではなく予測型のAIであり、こちらには利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定する枠組みもありません。

(公開:2026年3月30日 / 最終更新:2026年8月7日)

この記事でわかること
  • IRSが2026年2月に発効したAIガバナンス方針(IRM 10.24.1)の全体像
  • 税務調査の対象選定に使われるAIが「ハイインパクトAI」に明示的に分類された意味
  • ハイインパクトAIに求められる7つの最低リスク管理要件
  • IRSにおける生成AIの禁止事項と利用制限
  • 日本の政府横断ガイドライン(DS-920)との比較—差はどこにあるのか
  • 米国会計検査院(GAO)の監査報告書が示した、この方針の実装状況

米国内国歳入庁(IRS)は、2026年2月10日、AIの開発・導入・運用に関する包括的なガバナンス方針「IRM 10.24.1 IRS Policy for Artificial Intelligence (AI) Governance」を発効しました。

この文書は、IRSの全職員・契約業者・ベンダーに適用される、AIの利用に関する内部規則です。

本稿では、この方針の中から、日本の税務行政にとって特に示唆的な5つのセクションを中心に紹介し、日本の国税庁のAI活用のあり方を考えます。


IRSのAIガバナンス方針(IRM 10.24.1)とは何ですか?

IRSが2026年2月10日に発効した、AI の設計・開発・取得・利用に関する包括的なガバナンス方針です。複数の大統領令やOMB(行政管理予算局)の覚書に基づき、「信頼性の高いAIの利用を加速させつつ、プライバシー・公民権・市民的自由を保護する」ことを目的としています。

この方針の背景には、以下の大統領令群があります。

大統領令・覚書年月概要
EO 139602020年12月連邦政府におけるAI利用の9原則を規定
EO 141792025年1月AIリーダーシップの障壁を除去
OMB M-25-212025年4月連邦政府AI ガバナンスの詳細指針(本IRMの主要参照資料)
EO 143192025年7月LLMの「イデオロギー的中立性」と「真実追求」を要求
OMB M-26-042025年12月EO 14319の実施指針
EO 14319「Preventing Woke AI in the Federal Government」は、連邦政府が調達するLLMに対して、「真実追求(Truth-seeking)」と「イデオロギー的中立性(Ideological Neutrality)」という2つの原則を求めています。多様性・公平性・包摂性(DEI)などのイデオロギー的構造を出力に意図的に組み込むことが禁止されています。

IRSにおいては、最高データ・アナリティクス責任者(CDAO)がAI責任官(RAIO)を兼任し、AIガバナンスの実施を監督しています。

重要なのは、この方針が抽象的な倫理原則にとどまらず、具体的な制度設計(定義・リスク分類・最低リスク管理要件・禁止事項・記録保持義務・インベントリ管理)を含んでいる点です。AIの利用を「ユースケース」単位で管理し、リスクに応じた段階的規制(risk-based approach)を採用しています。

税務調査AIが「ハイインパクトAI」に分類されたとは、どういうことですか?

IRSの方針は、「納税者が調査対象となるか、あるいは申告書のどの部分が調査対象となるかに影響を与えるAI」を、「推定ハイインパクトAI」のリストに明示的に列挙しています。これは、税務調査の対象選定にAIを使う場合に、最も厳格なリスク管理が求められることを意味します。

「ハイインパクトAI」とは、OMB M-25-21において次のように定義されています。

ハイインパクトAIとは、その出力が、以下の事項に対して法的、実質的、拘束力のある、または重大な影響を及ぼす決定や行動の主要な根拠となるAIをいう。
・個人または団体の公民権、市民的自由、またはプライバシー
・個人の教育、住宅、保険、信用、雇用等へのアクセス
・重要な政府資源またはサービスへのアクセス
・人間の健康と安全
・重要インフラまたは公共の安全
・戦略的資産または資源

「推定ハイインパクト」とされるAIの具体的なリストには、法執行におけるリスク評価、生体認証、犯罪予測、移民審査などと並んで、次の一文が含まれています。

「納税者が税務調査の対象となるか、あるいは申告書のどの部分が調査対象となるかについて、情報を提供し、または影響を与えるAI」(AI that informs or influences whether a taxpayer will be subject to audit, or what aspects of a return will be subject to audit)

つまり、IRSが税務調査の対象選定にAIを使用する場合、そのAIは自動的に「推定ハイインパクト」に分類され、次のQ で紹介する最低リスク管理要件がすべて適用されます。

この分類は、筆者が「税務調査でAIはどう使われているのか?」で指摘した、AIによる調査対象選定が納税者の権利に重大な影響を及ぼすという問題意識を、米国の公式文書が制度的に裏付けたものといえます。

ハイインパクトAIにはどのようなリスク管理が求められますか?

IRSは、ハイインパクトAIに対して7つの最低リスク管理要件を定めています。いずれも省略できず、免除には財務省の最高AI責任者(CAIO)による承認が必要です。

#最低リスク管理要件概要
1導入前テストAIを実運用に投入する前にテストを実施
2AI影響評価目的・データの品質・潜在的影響・コスト分析・独立レビュー等を含む
3継続的モニタリングパフォーマンスと潜在的な悪影響を継続的に監視
4人的トレーニング・評価AIを扱う人間が十分な訓練を受けていることを確保
5人間による監督・介入・説明責任AIの判断に対する人間の監視と介入の仕組みを確保
6救済手段・不服申立AIの判断に対して一貫した救済または不服申立の手段を提供
7エンドユーザー・市民のフィードバック利用者および市民からのフィードバックを聴取・反映
特に注目すべきは、第5項「人間による監督・介入・説明責任」第6項「救済手段・不服申立」です。AIが税務調査の対象を選定する場合、その判断に対して人間が介入でき、かつ納税者が不服を申し立てる手段が確保されなければならないことを意味します。

さらに、AIが適切な水準で機能していない場合の対応についても明確に定められています。

「ハイインパクトAIが適切な水準で機能していない場合、責任ある機関の担当者は、OMB M-25-21および本IRMへの準拠を達成するための措置が講じられるまで、その使用を中止する計画を策定し、実行しなければならない。適切なリスク軽減が不可能な場合、IRSは当該AIの使用を中止しなければならない。」(10.24.1.4.6 非準拠AIの終了)

この「非準拠AIの終了」(Termination of Non-Compliant AI)の規定は、筆者が「国税庁のAIの法的問題」において、「AIや機械学習アルゴリズムの利用に伴う重要な法的問題を解決できないのであれば、利用しないことも選択肢の1つになるはずです」と主張した内容と軌を一にするものです。

IRSは、AIの利用を推進しつつも、「利用しないことも制度的に組み込む」という設計を採用しています。


IRSは生成AIの利用にどのような制限を設けていますか?

IRSは生成AI(GenAI)の利用について、財務省またはIRSが承認した製品・サービスのみの使用を義務付け、詳細な禁止事項を定めています。特に、人間によるレビューを経ずにAIの出力を業務に使用することは明確に禁止されています。

▼ 主な禁止事項

  • 財務省の任務遂行のために承認されていないAIシステムの使用
  • 公的・未承認のAIシステムへの個人識別情報(PII)・連邦納税者情報(FTI)等の入力
  • 人間によるレビューを経ずにAIの出力を業務に使用すること
  • AIが生成したコンテンツの正確性・適切性を確認せずに使用すること
  • 適切な監督なしに納税者の権利に関する拘束力ある決定をAIで行うこと
  • AIの起源を隠蔽すること(AIを使用した場合はその旨を開示する義務)
これらの禁止事項に違反した場合、連邦公務員としての解任を含む懲戒処分の対象となることが明記されています。

▼ 生成AIに関する考慮事項(GenAI Considerations)

IRM 10.24.1.7.4は、IRS職員がLLMとやり取りする際の注意点を4つ挙げています。

①正確性と信頼性:LLMは不正確または誤解を招く情報を生成することがあり、「ハルシネーション」(事実に基づかない、もっともらしい出力)を生じることがある。常にLLMの出力を批判的に評価し、信頼できる情報源で確認すべきである。
②透明性と開示:LLMを使用してコンテンツを生成する際は、AIの関与を開示しなければならない。
③応答のばらつき:同じプロンプトに対して異なる回答が返されることは正常であり、さまざまなプロンプトやパラメータを試すべきである。
④過度な依存の禁止:LLMは自身の批判的思考や判断に取って代わるものではなく、業務を支援・強化するためのツールとして活用すべきである。
IRSの公式文書において「ハルシネーション」という用語が明記されたことは重要です。AIの出力が事実に基づかない場合があることを制度的に認識し、それを前提とした運用ルールを整備しているのです。

IRSはAIの利用状況をどのように管理していますか?

IRSは、すべてのAI利用事例を「AIユースケースインベントリ」に登録・管理することを義務付けています。これは、「どのAIが、どのような目的で、どのようなリスクのもとで使われているか」を組織的に把握するための仕組みです。

インベントリ管理の主なルールは以下のとおりです。

  • 「導入前」以降の段階にあるすべてのAIユースケースは登録が義務
  • 記載内容は「専門知識のない一般の人でも理解できる」水準の明確さが求められる
  • 少なくとも年1回のレビューと検証が必要
  • ハイインパクトAIの判定、免除、および関連する正当化理由は公開報告の対象
AIの記録保持についても具体的な期間が定められています。AIユースケースの文書は「有効期間+3年」、AIプロンプトログは「1年」、AIテストログは「更新されるまで」、AIシステムインシデントログは「有効期間中」です。

さらに、AIモデルとデータについても、各モデル・アルゴリズム・手法・データセットごとにインベントリへの登録が義務付けられています。

このインベントリ管理制度は、「どのAIが使われているか分からない」という状態を制度的に排除するものです。納税者の権利に影響を与えるAIが、少なくとも組織内で可視化され、追跡可能な状態に置かれることが保証されます。

「AI」と「自動化」の境界 ― AURプログラムの位置づけ

IRSには、確定申告書と情報申告書を自動照合して過少申告を検出するAUR(Automated Underreporter Program)という大規模な自動化プログラムがあります(IRM 4.19.3)。AURはルールベースのコンピュータ照合であり、機械学習やAIを用いているとは記載されていません。

IRM 10.24.1のAI定義は、Advancing American AI Actに基づく5項目から構成されています。注目すべきは、OMB M-25-21を引いて「この定義には、ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)や、人間が定めたルールのみによって挙動が定まるシステムは含まれない」と明示している点です。したがって、単純なルールベースの自動照合はこの定義に該当しない可能性があります。IRSが「AI」と「自動化」を区別している点は、日本の国税庁がAI・機械学習の利用範囲を整理する際にも参考になります。

出典:IRS, Internal Revenue Manual 4.19.3, IMF Automated Underreporter Program (Oct. 10, 2025)
https://www.irs.gov/irm/part4/irm_04-019-003r

日本の国税庁のAIガバナンスは、IRSと比べてどのような状況ですか?

国税庁固有の公開文書としては、IRSのIRM 10.24.1に相当するものは存在しません。ただし、生成AIについては政府横断のガイドライン(DS-920)が公開されており、国税庁もその適用を受けます。問題は、税務調査の対象選定に使われる予測型のAIが、その対象範囲に含まれていないことです。

▼ 日本にも公開されたルールはある

「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(デジタル社会推進標準ガイドライン DS-920)は、2025年5月27日に初版が決定され、全文が公開されています。各府省庁にAI統括責任者(CAIO)を置き、生成AIシステムの運営状況と利活用の状況を一覧にとりまとめて、四半期に一度程度を目安に「先進的AI利活用アドバイザリーボード」へ報告することを定めています。高リスクと判定された生成AIについては、企画時だけでなく構築時・リリース時・運用開始後にも報告が求められます。

この枠組みは国税庁にも適用されます。したがって「日本にはガバナンスの制度がない」という理解は正確ではありません。

国税庁自身の公開文書としても、「データ活用推進第三次中期計画」(令和6年6月)があり、「AI・機械学習等の活用に当たっては、『人間中心のAI社会原則』に規定する公平性、説明責任及び透明性の確保をはじめ、AIの利用に関する包括的な枠組みやその動向にも留意する」としています。ただし、これは方針の水準にとどまり、AIの定義・リスク分類・記録保持といった具体的なルールを定めるものではありません。

▼ ただし、対象は生成AIに限られる

DS-920が対象とするのは生成AIシステムに限られます。同ガイドラインは、対象を「原則として、入力はテキスト及び音声、出力はテキスト、画像又は音声が可能なもの」と定めています。2026年6月に決定された第2.0版(2026年9月1日施行)で対象が拡大されますが、拡大されるのは画像・動画を扱うものやAIエージェント等であり、いずれも生成AIの内側での拡大です。税務調査の対象選定に使われるのは、公表・開示されている限り、文章や画像を生成するAIではなく、過去の調査結果から不正の蓋然性を予測する型のAIです。これはDS-920の対象範囲に入っていません。

予測型のAIに何の枠組みもないわけではありません。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(2025年12月19日人工知能戦略本部決定)は、AI全般を対象とし、行政としての説明責任を果たすことなどを定めています。

しかし、この指針は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法。令和7年法律第53号)13条に基づくものであり、事業者等の自主的かつ能動的な取組を促す性格の文書です。指針自身が、適正性の一義的な定義や絶対的な水準を定めるものではないと述べています。

そして、同指針は各府省庁にAIガバナンスの責任者を任命することを求めていますが、その脚注は、DS-920によるCAIOの設置に言及したうえで、次のように書き分けています。

生成AI以外のAIを活用する際も、必要に応じて責任者を明確にすることが望ましい

つまり、予測型のAIについては、責任者の明確化が「必要に応じて…望ましい」という水準にとどまり、利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定して報告につなげる枠組みも設けられていません。

▼ 日米の差はどこにあるのか

2026年8月時点。DS-920第2.0版(2026年9月1日施行)による変更は、行内に注記しています。

観点IRS(米国)日本(国税庁)
当該庁固有の公開ルールIRM 10.24.1を全文公開IRM 10.24.1に相当する包括的なガバナンス文書はない(データ活用推進第三次中期計画に、人間中心のAI社会原則が定める公平性・説明責任・透明性の確保への言及があるにとどまる)
適用される政府横断の公開ルールOMB M-25-21等DS-920(全文公開。対象は生成AIに限定。初版は2025年5月から適用)
AIの定義法律(Advancing American AI Act)に基づく定義DS-920が生成AI等を定義。予測型AIを対象とする定義規定はない
リスク分類「ハイインパクトAI」を定義し、推定ハイインパクトを列挙高リスク生成AIの判定枠組みあり(2026年8月時点は初版の4軸。第2.0版の3軸は2026年9月1日施行)
税務調査の対象選定AI(予測型)の扱い「推定ハイインパクト」に明示的に列挙され、7つの最低リスク管理要件の対象SAT(調査選定補助ツール)の利用は公知。責任者の明確化は「必要に応じて…望ましい」にとどまり、一覧報告・高リスク判定の枠組みはない
生成AIの利用条件・制限承認された製品・サービスに限定し、禁止事項を明記要機密情報の取扱制限等を規定(DS-920 6.1.1)
利用状況の一覧・報告全ユースケースの登録義務。判定・免除は公開報告の対象生成AIのみ。CAIOが一覧化し四半期に一度程度アドバイザリーボードへ報告するが、公開されない
独立機関による外部監査GAO(米国会計検査院)による監査の対象。AI利用に関する監査が実施されている会計検査院による検査の対象。AI利用を主題とする検査は、確認した範囲では見当たらない
納税者の権利独立セクション(10.24.1.9)で「AIは納税者の権利を侵害してはならない」と明記AIとの関係で明示した公開規定は、確認した範囲では見当たらない

なお、この表は制度の比較です。米国の制度が実際に機能していたかについては、次のQで扱います。

両国の差は「制度があるかないか」ではなく、次の3点にあります。

第一に、公開の範囲です。米国はAIユースケースの一覧そのものを一般に公開しています。日本のDS-920が定める一覧は、アドバイザリーボードへの報告にとどまり、公開されません。

第二に、対象の範囲です。米国の方針はAI全般を対象とし、税務調査の対象選定AIを名指しで最も厳しい分類に置いています。日本の拘束的な枠組みは生成AIに限られ、対象選定に使われる予測型AIはその外にあります。

第三に、外部監査です。米国では米国会計検査院がIRSのAI利用を監査し、報告書を公表しています。日本で対応する検査は、確認した範囲では見当たりません。

この3点のうち、税務行政にとって重いのは第二の点です。納税者に最も不利益が及びうる用途—調査の対象に選ばれるかどうか—について、責任者の明確化は「必要に応じて…望ましい」にとどまり、利用状況を一覧にして報告する仕組みも、高リスクを判定する枠組みもありません。

DS-920が定める高リスクの判定軸は、国民の基本的権利や安全に大きな影響を及ぼす業務での利用を、高リスクの要素としています。同じ調査対象の選定という用途でも、生成AIを使えば高リスク報告の対象になりうる一方、予測型AIを使えばDS-920に基づく報告義務は生じません。用途ではなく技術の種別で、義務の有無が分かれています。IRSが用途を基準に線を引いたこととは、対照的です。

▼ 何が求められるか

日本の国税庁が今後AIの活用を加速させるのであれば、まず関連する情報を積極的に公開すべきです。具体的には、①予測型AIを含めた適用範囲、②リスク分類の基準、③高リスクと判定された場合のリスク管理要件、④救済手段・不服申立ての有無、⑤納税者の権利との関係を、IRM 10.24.1と同等の具体性をもって公開することが求められます。

また、筆者が「国税庁のAIの法的問題」において指摘してきたとおり、AIの利用に伴う重要な法的問題を解決できないのであれば、利用しないことも選択肢の1つです。IRSの「非準拠AIの終了」(Termination of Non-Compliant AI)の規定は、まさにこの考え方を制度化したものです。

日本の国税庁にとっての課題は、AIを「使うか使わないか」ではなく、「どのようなルールのもとで使い、どのような場合に使用を中止するかを、国民に対して明らかにすること」です。とりわけ、拘束的なルールの対象外に置かれている予測型AIについて、その課題は大きいままです。

IRSのAIガバナンス方針は、実際に機能しているのですか?

ここまで日本の制度を見てきましたが、比較の基準にした米国の制度は、実際に機能しているのでしょうか。

米国会計検査院(GAO)が2026年3月24日に公表した監査報告書は、IRSのAIガバナンスが制度としては整備されている一方で、その実装には複数の欠落があると認定しました。とくに、インベントリの品質と網羅性、そしてAIの成果を測る指標の不在が指摘されています。

GAOは2024年4月から2026年3月まで、政府監査基準に従って性能監査を実施しました。主な所見は次のとおりです。

論点GAOの所見
インベントリの規模2025年6月時点でインベントリに登録された有効な(終了・休止でない)ユースケースは126件。2022年8月の10件から急増。うち61%(77件)は開発中の段階にあり、運用に入っていたのは49件
登録の品質62件のエントリに少なくとも1つの品質問題。25%超が「そのAIが庁にどう役立つか」を記載していない
登録漏れ犯罪捜査部門が契約により保有し、オンライン情報を収集して刑事事件を構築するのに用いるAIツールが、インベントリに含まれていなかった
業績指標AI固有の成功指標が設定されていない。従来から求められていた指標は「AIモデルの技術的性能」に関するものであり、庁の目標にどれだけ寄与したかを測るものではなかった
人員調査・応用分析・統計部門はAIに従事する職員63名を失い、AIガバナンスチーム自身も職員の4分の3超を失った

GAOはIRS長官に対して8つの勧告を行い、IRSは8件すべてに同意しました。

本記事が紹介した「非準拠AIの終了」の規定は、AIが適切な水準で機能していない場合に使用を中止することを求めるものです。しかしGAOは、AIが庁の目標に対してうまく機能しているかを測る指標が存在しないと認定しました。機能しているかを測れなければ、中止の判断基準も働きません。制度が設けられていることと、それが動いていることは別の問題です。

また、GAOは同日、公表可能な57件のユースケースの一覧を補足資料として公開しました。この一覧を見ると、公開制度の射程についても留保が必要になります。

補足資料の57件のうち、IRSが「コンプライアンス・不正防止」に分類したのは1件だけです。その1件は、ゲーミング業界のチップ協定をスキャンして文字を読み取る光学文字認識であり、調査対象の選定に用いるAIではありません。本体の報告書は、内部インベントリに同分類のユースケースが43件あるとしています。内部インベントリ126件のうち65件は、機微であるか、または報告対象外の研究開発として区分され、公表の対象から外れています。

つまり、税務調査の対象選定に用いるAIを「ハイインパクトAI」に分類するという制度は存在するものの、そのAIそのものは、公表されているインベントリにはほとんど現れていません。前のQで整理した日米の差のうち、第一の点(公開の範囲)についても、米国側に留保がつくことになります。

補足資料には、暗号資産・仮想通貨・デジタル資産のいずれの語も現れません。本体の報告書は、犯罪捜査部門が職員向けに暗号資産取引を調べるためのチャットボットを保有していると記述していますが、そのユースケース自体は公表対象に含まれていません。納税者の権利に関わる度合いが大きい領域ほど、公表インベントリから外れているという構図が見て取れます。

【国際比較】AIガバナンスはどこまで整備されているのか

IRSがAIガバナンスの制度化に動く一方で、国際的な状況はどうでしょうか。

OECDが2025年11月に公表した『Tax Administration 2025』によれば、58の税務当局のうち69%が既にAIを導入しています(ISORA・2023年)。また、AIを使用している当局の74.4%が脱税・不正の検出にAIを用いています(2024年に実施された別調査に基づく数値で、69%の内訳ではありません)。にもかかわらず、同レポートには、AIの判断に対する適正手続、バイアスの検証、納税者への説明責任といった論点の体系的な分析がほとんど見当たりません。数少ない例外が、スペイン税務当局(AEAT)が策定したAIプロジェクトの方法論です。

各国のAI導入状況、スペインAEATの取組み、EU域内の格差、オランダ税務当局が児童保育給付の申請のリスク判定に国籍を用いて制裁を受けた事案については、別記事で詳しく扱っています。

調査対象の選定に納税者の属性が用いられた場合に何が問題となるのかは、別記事で正面から扱っています。

▶ 関連記事:AIは「誰を調べるか」をどう決めているのか—納税者の属性と調査選定の法的問題

▶ 関連記事:世界58か国・地域の税務当局はAIをどう使っているか ― OECD Tax Administration 2025が示す税務AIの現在地

▶ 関連記事:日本政府にも「AI統括責任者」がいる—生成AIの高リスク判定と国税庁の実例

出典

(注)IRM 10.24.1およびGAO報告書の日本語訳は筆者による仮訳です。正確な内容については原文をご参照ください。

▶ 関連記事:税務調査でAIはどう使われているのか?

▶ 関連記事:国税庁のAIの法的問題

▶ 関連記事:税務AIに必要なのは「正しく答える力」ではなく「間違って進めない構造」である

▶ 関連記事:税務行政の自動化はどこまで法律で定めるべきか